経済産業大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、他の法律によるデジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の規制 及び適正化のための措置その他の当該事業に関する施策の実施状況を勘案しつつ、必要最小限のものとなるよう 努めなければならない。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
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令和二年法律第三十八号
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第十七条 # 他の施策との関係
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正