特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律

# 令和二年法律第三十八号 #

第三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月20日 11時16分


1項

経済産業大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、他の法律によるデジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の規制 及び適正化のための措置その他の当該事業に関する施策の実施状況を勘案しつつ、必要最小限のものとなるよう 努めなければならない。

1項

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い 合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

第四条第一項の規定による指定、第六条第一項の勧告 若しくは同条第四項の規定による命令 又は第十二条第一項から 第三項までの規定による報告の徴収は、経済産業省令で定める書類を送達して行う。

2項

第四条第一項の規定による指定 又は第六条第四項の規定による命令に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。


この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない

1項

前条の規定による送達については、民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 及び第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項
執行官」とあるのは
「経済産業大臣の職員」と、

同法第百八条
裁判長」とあり、及び同法第百九条
裁判所」とあるのは
「経済産業大臣」と

読み替えるものとする。

1項

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

一 号

送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合

二 号

外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又は これによっても送達をすることができないと認めるべき場合

三 号

前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過しても その送達を証する書面の送付がない場合

2項

公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を経済産業省の掲示場に掲示することにより行う。

3項

公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

4項

外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

1項

経済産業大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第九号に規定する処分通知等であって第十九条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第二十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成 及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。