経済産業大臣は、特定デジタルプラットフォーム提供者について特定デジタルプラットフォームの透明性 及び公正性を阻害する行為があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
ただし、次に掲げるときは、当該求めをするものとする。
一
号
二
号
三
号
当該行為が多数の商品等提供利用者に対して行われていると認められるとき。
当該行為によって商品等提供利用者が受ける不利益の程度が大きいと認められるとき。
前二号に掲げるもののほか、特定デジタルプラットフォームの透明性 及び公正性を阻害する重大な事実があると認められるとき。