第四条から 前条までの規定は、デジタルプラットフォームに該当する役務の提供のうち、他の法律の規定によって商品等提供利用者の利益を保護することができると認められるものとして政令で定める役務の提供については、適用しない。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
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令和二年法律第三十八号
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第十四条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正