第六条第四項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
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令和二年法律第三十八号
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第四章 罰則
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第九条第一項の規定による報告書を提出せず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
第十二条第一項から 第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項 若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。