支援センターは、総合法律支援法第三十条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「特定被害者法律援助事業」という。)を行う。
特定被害者(特定不法行為等に係る被害者であって、国民 又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において同じ。)をその資力の状況にかかわらず援助する次に掲げる業務
特定不法行為等に関する民事事件手続(裁判所における民事訴訟手続、民事調停手続、民事保全手続、強制執行手続 その他の民事事件に関する手続をいう。以下 この号において同じ。)であって、特定被害者を当事者とするもの(ハ 及び第四項において「特定被害者に係る民事事件手続」という。)の準備 及び追行(民事事件手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。同項において同じ。)のため代理人に支払うべき報酬 及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
イに規定する立替えに代え、イに規定する報酬 及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な特定被害者法律援助契約弁護士等(支援センターとの間で、支援センターの特定被害者法律援助事業に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人 及び総合法律支援法第一条に規定する隣接法律専門職者をいう。ニにおいて同じ。)にイの代理人が行う事務を取り扱わせること。
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下 この号において同じ。)を作成することを業とすることができる者に対し特定被害者に係る民事事件手続に必要な書類 又は電磁的記録の作成を依頼して支払うべき報酬 及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
ハに規定する立替えに代え、ハに規定する報酬 及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な特定被害者法律援助契約弁護士等にハに規定する書類 又は電磁的記録を作成する事務を取り扱わせること。
弁護士法 その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による特定不法行為等に関する法律相談(刑事に関するものを除く。)を実施すること。
前号の業務に附帯する業務(民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務を含む。)を行うこと。