特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律

令和五年法律第八十九号
略称 : 特定不法行為等被害者特例法 
分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 07月24日 23時16分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 支援センターの業務の特例

  • 第三章 宗教法人による財産の処分及び管理の特例

    • 第一節 解釈規定
    • 第二節 指定宗教法人による財産の処分及び管理の特例
    • 第三節 特別指定宗教法人の財産目録等の閲覧の特例
    • 第四節 補則
    • 第五節 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、現下の宗教法人(宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号第四条第二項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、総合法律支援法平成十六年法律第七十四号第十三条に規定する日本司法支援センター以下「支援センター」という。)の業務の特例 並びに宗教法人による財産の処分 及び管理の特例を定めるものとする。

1項

この法律において「対象宗教法人」とは、宗教法人法第八十一条第一項の規定による解散命令の請求が行われ 又は同項に規定する事件の手続が開始された宗教法人であって、当該請求 又は当該手続の開始が次のいずれにも該当するもの(以下「特定解散命令請求等」という。)に係るものをいう。

一 号

宗教法人法第八十一条第一項第一号に該当する事由があることを理由とするものであること。

二 号

所轄庁(宗教法人法第五条に規定する所轄庁をいう。以下同じ。)若しくは検察官による請求 又は裁判所の職権による手続の開始であること。

2項

この法律において「特定不法行為等」とは、特定解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等(対象宗教法人との契約の申込み 若しくはその承諾の意思表示 又は対象宗教法人に対する財産上の利益を供与する単独行為をする旨の意思表示をいう。)の取消しの理由となる行為 その他の行為 及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人 又はその信者 その他の関係者によるものをいう。

第二章 支援センターの業務の特例

1項

支援センターは、総合法律支援法第三十条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「特定被害者法律援助事業」という。)を行う。

一 号

特定被害者(特定不法行為等に係る被害者であって、国民 又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において同じ。)をその資力の状況にかかわらず援助する次に掲げる業務

特定不法行為等に関する民事事件手続(裁判所における民事訴訟手続、民事調停手続、民事保全手続、強制執行手続 その他の民事事件に関する手続をいう。以下 この号において同じ。)であって、特定被害者を当事者とするもの( 及び第四項において「特定被害者に係る民事事件手続」という。)の準備 及び追行(民事事件手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。同項において同じ。)のため代理人に支払うべき報酬 及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。

に規定する立替えに代え、に規定する報酬 及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な特定被害者法律援助契約弁護士等(支援センターとの間で、支援センターの特定被害者法律援助事業に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人 及び総合法律支援法第一条に規定する隣接法律専門職者をいう。において同じ。)にの代理人が行う事務を取り扱わせること。

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号)その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下 この号において同じ。)を作成することを業とすることができる者に対し特定被害者に係る民事事件手続に必要な書類 又は電磁的記録の作成を依頼して支払うべき報酬 及びその作成に必要な実費の立替えをすること。

に規定する立替えに代え、に規定する報酬 及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な特定被害者法律援助契約弁護士等にに規定する書類 又は電磁的記録を作成する事務を取り扱わせること。

弁護士法 その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による特定不法行為等に関する法律相談(刑事に関するものを除く)を実施すること。

二 号

前号の業務に附帯する業務(民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務を含む。)を行うこと。

2項

特定被害者法律援助事業は、対象宗教法人について特定解散命令請求等に係る裁判が確定した時 若しくは特定解散命令請求等の取下げがあった時 又は対象宗教法人が解散(特定解散命令請求等に係る裁判による解散を除く)をした時のうちいずれか早い時前にその対象宗教法人に係る特定不法行為等について特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込みをした特定被害者について行うものとする。

3項

支援センターが特定被害者法律援助事業を行う場合には、総合法律支援法第三十四条第一項の業務方法書には、同条第二項に規定する事項のほか、特定被害者法律援助事業に関し、特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込み 及びその審査の方法に関する事項、第一項第一号イ 及びに規定する立替えに係る報酬 及び実費の基準 並びにそれらの償還に関する事項、同号ロ 及びに規定する報酬 及び実費に相当する額の支払に関する事項、同項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用の償還に関する事項 その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。

4項

前項の場合において、当該償還 及び当該支払は、特定被害者の迅速かつ円滑な救済に資するよう、特定被害者に係る民事事件手続の準備 及び追行がされている間猶予するものとしなければならず、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に該当するときを除き、免除できるものとしなければならない。

一 号

報酬 及び実費の償還 及び支払

次の 又はに掲げる場合

当該特定被害者が一定以上の資力を有する場合

当該特定被害者の援助に至った経緯、当該援助による支援センターの財務に対する影響 その他の当該援助に係る事情に照らし、免除することが相当でないと認められる場合

二 号

民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用の償還

次の 又はに掲げる場合

当該特定被害者が当該民事保全手続に関し故意 又は重大な過失により当該民事保全手続に係る相手方に損害を与えた場合

当該特定被害者の援助に至った経緯、当該援助を受けた特定被害者の資力の状況、当該援助による支援センターの財務に対する影響 その他の当該援助に係る事情に照らし、免除することが相当でないと認められる場合

1項

支援センターが特定被害者法律援助事業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる総合法律支援法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十二条
この法律
この法律 及び特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例 並びに宗教法人による財産の処分 及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特定不法行為等被害者特例法」という。
第十九条第二項第二号
この法律
この法律(特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第二十三条第五項
この法律 又は準用通則法(第四十八条
この法律、特定不法行為等被害者特例法 又は準用通則法(特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する第四十八条
第二十三条の二第一項
この法律
この法律、特定不法行為等被害者特例法
第二十九条第八項第一号
同じ。)
同じ。)及び特定被害者法律援助契約弁護士等(特定不法行為等被害者特例法第三条第一項第一号ロに規定する特定被害者法律援助契約弁護士等をいう。以下同じ。
契約弁護士等に
契約弁護士等 及び特定被害者法律援助契約弁護士等に
第二十九条第八項第二号
第三十五条第一項
特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する第三十五条第一項
第三十条第二項
前項の業務
前項の業務 及び特定被害者法律援助事業(特定不法行為等被害者特例法第三条第一項に規定する特定被害者法律援助事業をいう。以下同じ。
第三十条第三項
前二項の業務
前二項の業務 又は特定被害者法律援助事業
契約弁護士等
契約弁護士等 又は特定被害者法律援助契約弁護士等
第三十一条
業務は
業務 並びに特定被害者法律援助事業は
第三十二条第一項
前条
特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する前条
各業務
各業務 及び特定被害者法律援助事業
第三十二条第二項
前項
特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する前項
前条
特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する前条
第三十二条第五項
業務
業務 及び特定被害者法律援助事業
第三十三条第一項
契約弁護士等
契約弁護士等 又は特定被害者法律援助契約弁護士等
又は第二項の業務
若しくは第二項の業務 又は特定被害者法律援助事業
第三十三条第二項
及び契約弁護士等
並びに契約弁護士等 及び特定被害者法律援助契約弁護士等
前項
特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する前項
契約弁護士等の
契約弁護士等 又は特定被害者法律援助契約弁護士等の
第三十四条第二項第六号
この法律
この法律、特定不法行為等被害者特例法
第三十五条第一項
業務
業務 及び特定被害者法律援助事業
契約弁護士等
契約弁護士等 及び特定被害者法律援助契約弁護士等
第三十五条第二項
契約弁護士等
契約弁護士等 及び特定被害者法律援助契約弁護士等
第四十二条の二第一項
この法律
この法律、特定不法行為等被害者特例法
第四十二条の二第二項
前項
特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する前項
第四十六条第一項
以外の業務
以外の業務 並びに特定被害者法律援助事業
第四十六条第三項 及び第四項
第一項
特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する第一項
第四十六条第五項
前各項
特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する第一項、第二項 及び同条の規定により読み替えて適用する前二項
第四十八条の表第三条第三項の項
個別法
及び個別法
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号
、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)及び特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例 並びに宗教法人による財産の処分 及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特定不法行為等被害者特例法」という。
第四十八条の表第三十九条の二第一項の項
総合法律支援法(同法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。
総合法律支援法(特定不法行為等被害者特例法第四条において 読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。)、特定不法行為等被害者特例法
第四十八条の表第五十条の項
及び総合法律支援法
、総合法律支援法(特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び特定不法行為等被害者特例法
第四十八条の表第五十条の四第六項の項
総合法律支援法(同法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。
総合法律支援法(特定不法行為等被害者特例法第四条において 読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。)、特定不法行為等被害者特例法
第四十八条の表第六十四条第一項の項
総合法律支援法(同法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。
総合法律支援法(特定不法行為等被害者特例法第四条において 読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。)及び特定不法行為等被害者特例法
第四十九条第三号
第四十六条第一項
特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項
第五十四条第一項第一号
この法律
この法律(特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第五十四条第一項第四号
若しくは第五項
、同条第五項(特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第五十四条第一項第五号
業務以外
業務 及び特定被害者法律援助事業以外
第五十四条第一項第八号
第四十二条の二第二項
第四十二条の二第二項(特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。
1項

この章に定めるもののほかこの章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第三章 宗教法人による財産の処分及び管理の特例

第一節 解釈規定

1項

この章のいかなる規定も、文部科学大臣 及び都道府県知事に対し、宗教法人における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免 その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。

2項

この章のいかなる規定も、宗教法人が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。

第二節 指定宗教法人による財産の処分及び管理の特例

1項

所轄庁は、対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができる。

一 号
当該対象宗教法人に係る特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれること。
二 号
当該対象宗教法人の財産の処分 及び管理の状況を把握する必要があること。
2項

前項の規定による指定宗教法人の指定(以下単に「指定宗教法人の指定」という。)をしようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聴き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聴かなければならない。

3項

所轄庁は、指定宗教法人の指定をする場合には、その旨 及び当該指定宗教法人の名称、主たる事務所の所在地 その他の当該指定宗教法人を特定するために必要な事項を公示しなければならない。

4項

指定宗教法人の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5項

所轄庁は、指定宗教法人の指定をしたときは、速やかに、その旨を当該指定宗教法人に通知しなければならない。

6項

所轄庁は、公示された事項に変更があったときは、その旨を公示しなければならない。

1項

所轄庁は、指定宗教法人について指定宗教法人の指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定宗教法人の指定を解除しなければならない。

2項

前条第三項 及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

指定宗教法人の指定は、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号
当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等に係る裁判が確定したとき。
二 号
当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等の取下げがあったとき。
三 号

当該指定宗教法人が解散したとき(第一号に該当するときを除く)。

2項

第七条第三項 及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

指定宗教法人は、宗教法人法第二十三条の規定による公告をするほか、不動産を処分し、又は担保に供しようとするときは、当該不動産の処分 又は担保としての提供の少なくとも一月前に、所轄庁に対し、その要旨を示してその旨を通知しなければならない。

2項

所轄庁は、指定宗教法人から前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る要旨を公告しなければならない。

3項

宗教法人法第二十四条の規定は、第一項の規定に違反してした不動産の処分 又は担保としての提供について準用する。

1項

指定宗教法人の指定があった場合における宗教法人法第二十五条の規定の適用については、

同条第一項
財産目録 及び収支計算書を」とあるのは
「当該会計年度の収支計算書を、毎会計年度の各四半期(会計年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。第四項において同じ。)終了後二月以内に当該四半期の財産目録、収支計算書 及び貸借対照表をそれぞれ」と、

同条第二項第三号
貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは
「貸借対照表」と、

同条第四項
ならない」とあるのは
「ならず、また、同項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第三号に掲げる書類が毎会計年度の各四半期終了ごとに作成されたものであるときは、その作成後十日以内にその写しを所轄庁に提出しなければならない」と、

同条第五項
前項」とあるのは
前項特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律令和五年法律第八十九号。以下「特定不法行為等被害者特例法」という。第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

2項

前項の場合における宗教法人法第八十八条の規定の適用については、

同条第四号
第二十五条第一項 若しくは第二項」とあるのは
特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項 若しくは第二項」と、

同条第五号
第二十五条第四項」とあるのは
特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第四項」と

する。

第三節 特別指定宗教法人の財産目録等の閲覧の特例

1項

所轄庁は、対象宗教法人が次の各号いずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を特別指定宗教法人として指定することができる。

一 号

第七条第一項各号いずれにも該当すること。

二 号
当該対象宗教法人の財産の内容 及び額、その財産の処分 及び管理の状況 その他の事情を考慮して、当該対象宗教法人について、その財産の隠匿 又は散逸のおそれがあること。
2項

前項の規定により対象宗教法人が特別指定宗教法人として指定されたときは、当該対象宗教法人(当該指定を受けた時において既に指定宗教法人の指定を受けているものを除く)は、指定宗教法人の指定を受けたものとみなす。

3項

第七条第一項除く)及び第八条の規定は、第一項の場合に準用する。


この場合において、同項の規定により特別指定宗教法人として指定された対象宗教法人について、同項第二号に規定する事由が消滅したことを理由として特別指定宗教法人の指定が解除されたとき(当該対象宗教法人が同項第一号に規定する事由に引き続き該当するときに限る)は、当該対象宗教法人は、当該解除がされた日に指定宗教法人の指定を受けたものとみなす。

4項

指定宗教法人が特別指定宗教法人として指定された場合における当該指定宗教法人について、第八条第一項の規定により指定宗教法人の指定が解除されたとき 又は第九条第一項の規定により指定宗教法人の指定が効力を失ったときは、当該特別指定宗教法人は、第一項の規定による特別指定宗教法人の指定(以下単に「特別指定宗教法人の指定」という。)が解除されたものとみなす。

5項

第七条第三項 及び第五項の規定は、第三項後段 及び前項の場合に準用する。

1項

特定不法行為等に係る被害者は、宗教法人法第二十五条第三項の規定により同条第二項各号に掲げる書類 又は帳簿の閲覧を請求する場合のほか、当該特定不法行為等に係る対象宗教法人が特別指定宗教法人の指定を受けたときは、所轄庁に対し、当該対象宗教法人に係る次に掲げる書類の写しの閲覧を求めることができる。

一 号

第十一条第一項の規定により読み替えて適用する宗教法人法第二十五条第四項の規定により提出された同条第二項第三号に掲げる書類

二 号

宗教法人法第二十五条第四項の規定により特別指定宗教法人の指定前に提出された同条第二項第三号に掲げる書類(特別指定宗教法人の指定があった日の属する会計年度の前会計年度(同日が当該特別指定宗教法人の会計年度終了後四月以内の日である場合において、当該前会計年度に係る書類が提出されていないときにあっては、前々会計年度)に係るものに限る

2項

前項の規定により閲覧をした特定不法行為等に係る被害者は、当該閲覧により知り得た事項を、当該特定不法行為等に関する自己の権利を実現する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

第四節 補則

1項

裁判所は、特定解散命令請求等があったとき(当該特定解散命令請求等が所轄庁により行われたものである場合を除く)は、所轄庁に対し、その旨を通知しなければならない。

1項

宗教法人審議会は、宗教法人法第七十一条第二項に規定する事項のほか、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

1項

宗教法人法第八十条第四項の規定は、指定宗教法人の指定 及び特別指定宗教法人の指定に係る聴聞について準用する。

1項

この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第五節 罰則

1項

指定宗教法人の代表役員、その代務者 又は仮代表役員が、第十条第一項の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたときは、十万円以下の過料に処する。