この法律において「対象宗教法人」とは、宗教法人法第八十一条第一項の規定による解散命令の請求が行われ 又は同項に規定する事件の手続が開始された宗教法人であって、当該請求 又は当該手続の開始が次のいずれにも該当するもの(以下「特定解散命令請求等」という。)に係るものをいう。
一
号
二
号
宗教法人法第八十一条第一項第一号に該当する事由があることを理由とするものであること。
所轄庁(宗教法人法第五条に規定する所轄庁をいう。以下同じ。)若しくは検察官による請求 又は裁判所の職権による手続の開始であること。