支援センターが特定被害者法律援助事業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる総合法律支援法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二条 | この法律 | この法律 及び特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例 並びに宗教法人による財産の処分 及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特定不法行為等被害者特例法」という。) |
第十九条第二項第二号 | この法律 | この法律(特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十三条第五項 | この法律 又は準用通則法(第四十八条 | この法律、特定不法行為等被害者特例法 又は準用通則法(特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する第四十八条 |
第二十三条の二第一項 | この法律 | この法律、特定不法行為等被害者特例法 |
第二十九条第八項第一号 | 同じ。) | 同じ。)及び特定被害者法律援助契約弁護士等(特定不法行為等被害者特例法第三条第一項第一号ロに規定する特定被害者法律援助契約弁護士等をいう。以下同じ。) |
契約弁護士等に | 契約弁護士等 及び特定被害者法律援助契約弁護士等に | |
第二十九条第八項第二号 | 第三十五条第一項 | 特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する第三十五条第一項 |
第三十条第二項 | 前項の業務 | 前項の業務 及び特定被害者法律援助事業(特定不法行為等被害者特例法第三条第一項に規定する特定被害者法律援助事業をいう。以下同じ。) |
第三十条第三項 | 前二項の業務 | 前二項の業務 又は特定被害者法律援助事業 |
契約弁護士等 | 契約弁護士等 又は特定被害者法律援助契約弁護士等 | |
第三十一条 | 業務は | 業務 並びに特定被害者法律援助事業は |
第三十二条第一項 | 前条 | 特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する前条 |
各業務 | 各業務 及び特定被害者法律援助事業 | |
第三十二条第二項 | 前項 | 特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する前項 |
前条 | 特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する前条 | |
第三十二条第五項 | 業務 | 業務 及び特定被害者法律援助事業 |
第三十三条第一項 | 契約弁護士等 | 契約弁護士等 又は特定被害者法律援助契約弁護士等 |
又は第二項の業務 | 若しくは第二項の業務 又は特定被害者法律援助事業 | |
第三十三条第二項 | 及び契約弁護士等 | 並びに契約弁護士等 及び特定被害者法律援助契約弁護士等 |
前項 | 特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する前項 | |
契約弁護士等の | 契約弁護士等 又は特定被害者法律援助契約弁護士等の | |
第三十四条第二項第六号 | この法律 | この法律、特定不法行為等被害者特例法 |
第三十五条第一項 | 業務 | 業務 及び特定被害者法律援助事業 |
契約弁護士等 | 契約弁護士等 及び特定被害者法律援助契約弁護士等 | |
第三十五条第二項 | 契約弁護士等 | 契約弁護士等 及び特定被害者法律援助契約弁護士等 |
第四十二条の二第一項 | この法律 | この法律、特定不法行為等被害者特例法 |
第四十二条の二第二項 | 前項 | 特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する前項 |
第四十六条第一項 | 以外の業務 | 以外の業務 並びに特定被害者法律援助事業 |
第四十六条第三項 及び第四項 | 第一項 | 特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する第一項 |
第四十六条第五項 | 前各項 | 特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する第一項、第二項 及び同条の規定により読み替えて適用する前二項 |
第四十八条の表第三条第三項の項 | 個別法 | 及び個別法 |
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) | 、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)及び特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例 並びに宗教法人による財産の処分 及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特定不法行為等被害者特例法」という。) | |
第四十八条の表第三十九条の二第一項の項 | 総合法律支援法(同法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。) | 総合法律支援法(特定不法行為等被害者特例法第四条において 読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。)、特定不法行為等被害者特例法 |
第四十八条の表第五十条の項 | 及び総合法律支援法 | 、総合法律支援法(特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び特定不法行為等被害者特例法 |
第四十八条の表第五十条の四第六項の項 | 総合法律支援法(同法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。) | 総合法律支援法(特定不法行為等被害者特例法第四条において 読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。)、特定不法行為等被害者特例法 |
第四十八条の表第六十四条第一項の項 | 総合法律支援法(同法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。) | 総合法律支援法(特定不法行為等被害者特例法第四条において 読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用する この法律の規定を含む。)及び特定不法行為等被害者特例法 |
第四十九条第三号 | 第四十六条第一項 | 特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項 |
第五十四条第一項第一号 | この法律 | この法律(特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五十四条第一項第四号 | 若しくは第五項 | 、同条第五項(特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五十四条第一項第五号 | 業務以外 | 業務 及び特定被害者法律援助事業以外 |
第五十四条第一項第八号 | 第四十二条の二第二項 | 第四十二条の二第二項(特定不法行為等被害者特例法第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |