法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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平成六年法律第七十八号
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略称 : 共用促進法
第三十条
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正