特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

平成六年法律第七十八号
略称 : 共用促進法 
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正
最終編集日 : 2023年 02月16日 18時12分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 基本方針

  • 第三章 特定先端大型研究施設の設置者の業務

  • 第四章 登録施設利用促進機関

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験、研究 及び開発(以下「研究等」という。)を行う者(以下「研究者等」という。)による先端大型研究施設の共用を促進するための措置を講ずることにより、研究等の基盤の強化を図るとともに、研究等に係る機関 及び研究者等の相互の間の交流による研究者等の多様な知識の融合等を図り、もって科学技術の振興に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「先端大型研究施設」とは、国の試験研究機関 又は研究等を行う独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる大規模な研究施設であって、先端的な科学技術の分野において比類のない性能を有し、科学技術の広範な分野における多様な研究等に活用されることにより、その価値が最大限に発揮されるものをいう。

2項

この法律において「特定先端大型研究施設」とは、先端大型研究施設のうち、次に掲げるものをいう。

一 号
特定放射光施設
二 号
特定高速電子計算機施設
三 号
特定中性子線施設
3項

この法律において「特定放射光施設」とは、国立研究開発法人理化学研究所(以下「理化学研究所」という。)により設置される、加速された電子 又は陽電子から放射される強い指向性と高い輝度を有する電磁波(以下「放射光」という。)を使用して研究等を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。

4項

この法律において「特定高速電子計算機施設」とは、理化学研究所により設置される、極めて高度な演算処理を行う能力を有する電子計算機(以下「超高速電子計算機」という。)を使用して研究等を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。

5項

この法律において「特定中性子線施設」とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「日本原子力研究開発機構」という。)により設置される、加速された陽子を原子核に衝突させることにより発生する中性子線を使用して研究等を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。

6項

この法律において「放射光共用施設」とは、特定放射光施設のうち研究者等の共用に供される部分をいう。

7項

この法律において「放射光専用施設」とは、理化学研究所以外の者により設置される施設であって、特定放射光施設に係る放射光を使用して研究等を行うためのものをいう。

8項

この法律において「中性子線共用施設」とは、特定中性子線施設のうち研究者等の共用に供される部分をいう。

9項

この法律において「中性子線専用施設」とは、日本原子力研究開発機構以外の者により設置される施設であって、特定中性子線施設に係る中性子線を使用して研究等を行うためのもの(文部科学省令で定めるものを除く)をいう。

1項

政府は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分 又は放射光専用施設 若しくは中性子線専用施設を利用した研究等(以下「施設利用研究」という。)を行う者に対する支援、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究 及び施設利用研究の促進に資する国際交流の推進 その他の特定先端大型研究施設の共用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第二章 基本方針

1項

文部科学大臣は、第二条第二項各号に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、その共用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する基本的な方向

二 号

特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分を利用した研究等に関する事項

三 号

特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分の整備に関する事項

四 号

特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分の運営に関する事項

五 号

その他 特定先端大型研究施設の共用の促進に際し配慮すべき事項

3項

特定放射光施設に係る基本方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、放射光専用施設を利用した研究等 並びに放射光専用施設の設置及び利用に関する事項を定めるものとする。

4項

特定中性子線施設に係る基本方針においては、第二項各号に掲げる事項のほか、中性子線専用施設を利用した研究等並びに中性子線専用施設の設置 及び利用に関する事項を定めるものとする。

5項

文部科学大臣は、基本方針を定め、又は これを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第三章 特定先端大型研究施設の設置者の業務

1項

理化学研究所は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務を行うものとする。

特定放射光施設
一 放射光共用施設の建設 及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。
二 放射光専用施設を設置してこれを利用した研究等を行う者に対し、当該研究等に必要な放射光の提供 その他の便宜を供与すること。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
特定高速電子計算機施設
一 超高速電子計算機を開発し、特定高速電子計算機施設の建設 及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項

日本原子力研究開発機構は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

中性子線共用施設の建設 及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。

二 号

中性子線専用施設を設置してこれを利用した研究等を行う者に対し、当該研究等に必要な中性子線の提供 その他の便宜を供与すること。

三 号

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

1項

理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務(第九条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く)の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の実施計画は、当該施設に係る基本方針の内容に即して定められなければならない。

3項

前二項の規定は、日本原子力研究開発機構について準用する。


この場合において、

第一項
前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる」とあるのは
前条第二項に規定する」と、

第九条第一項」とあるのは
第九条第三項において準用する同条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第五条第一項の規定により理化学研究所の業務が行われる場合には、

国立研究開発法人理化学研究所法平成十四年法律第百六十号第二十四条第一号
この法律」とあるのは、
「この法律 又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」と

する。

2項

第五条第二項の規定により日本原子力研究開発機構の業務が行われる場合には、

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法平成十六年法律第百五十五号)第三十三条第一号中
この法律」とあるのは
「この法律 又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」と、

主務大臣」とあるのは
「主務大臣 又は文部科学大臣」と

する。

第四章 登録施設利用促進機関

1項

文部科学大臣は、その登録を受けた者(以下「登録施設利用促進機関」という。)に、第五条の規定により特定先端大型研究施設の設置者として理化学研究所 及び日本原子力研究開発機構が行うものとされた業務のうち、次に掲げる業務の全部(文部科学省令で定める特定先端大型研究施設の利用の区分に従い、登録施設利用促進機関が次に掲げるいずれの業務も行う場合は、その部分)を行わせることができる。

一 号

施設利用研究を行う者の選定 及びこれに附帯する業務(以下「利用者選定業務」という。)を行うこと。

二 号

施設利用研究の実施に関し、情報の提供、相談 その他の援助(以下「利用支援業務」という。)を行うこと。

2項

前項の登録(以下「登録」という。)は、第二条第二項各号に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、利用者選定業務 及び利用支援業務(以下「利用促進業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

理化学研究所は、文部科学大臣が前条第一項の規定により利用促進業務の全部 又は一部を登録施設利用促進機関に行わせることとしたときは、当該業務を行わないものとする。

2項

登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合においては、理化学研究所 及び当該登録施設利用促進機関は、当該利用促進業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

3項

前二項の規定は、日本原子力研究開発機構について準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない

一 号

この法律 又は この法律に基づく 命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第二十七条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から 二年を経過しない者

三 号

法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

文部科学大臣は、第八条第二項の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。

一 号

利用者選定業務の信頼性の確保のために利用者選定業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。

二 号

次の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄各号に掲げる者が利用支援業務を担当し、その人数が文部科学省令で定める数以上であること。

三 号
債務超過の状態にないこと。
2項

登録は、登録施設利用促進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録施設利用促進機関の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 号

登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う 特定先端大型研究施設の種別

四 号

登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う事務所の名称 及び所在地

3項

登録施設利用促進機関は、前項第二号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

1項

登録施設利用促進機関は、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究 その他の目的で、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供する部分を利用しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

1項

第六条第一項 及び第二項の規定は、登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として」とあるのは
「登録施設利用促進機関は」と、

前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務(第九条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。)」とあるのは
「その利用促進業務」と

読み替えるものとする。

1項

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

第八条第二項第十条 並びに第十一条第一項 及び第二項の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録施設利用促進機関は、文部科学大臣から 利用促進業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その利用促進業務を行わなければならない。

2項

登録施設利用促進機関は、第十三条において読み替えて準用する第六条第一項の規定により作成し、文部科学大臣の認可を受けた実施計画に従って、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準に適合する方法により利用促進業務を行わなければならない。

1項

登録施設利用促進機関は、第八条第一項第一号に規定する選定を行う場合には、施設利用研究に関し学識経験を有する者からなる選定委員会を設け、その意見を聴かなければならない。

1項

登録施設利用促進機関は、利用促進業務を行うときは、その業務の開始前に、当該業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

文部科学大臣は、前項の認可をした業務規程が利用促進業務の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

業務規程に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。

1項

登録施設利用促進機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、利用促進業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

登録施設利用促進機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

施設利用研究を行おうとする者 その他の利害関係人は、利用促進業務を行う登録施設利用促進機関に対し、当該登録施設利用促進機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、当該登録施設利用促進機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものをいう。)により提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録施設利用促進機関は、その利用促進業務を行う場合には、利用促進業務に係る経理と その他の経理とを区分して整理しなければならない。

1項

国は、予算の範囲内において、登録施設利用促進機関に対し、利用促進業務に要する費用の全部 又は一部に相当する金額を交付することができる。

1項

登録施設利用促進機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

1項

登録施設利用促進機関(法人である場合にあっては、その役員) 又は その職員で利用者選定業務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録施設利用促進機関に対し、その利用促進業務に関し報告をさせ、又は その職員に、登録施設利用促進機関の事務所に立ち入り、利用促進業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。

1項

文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が第十一条第一項各号いずれかに 適合しなくなったと認めるときは、その登録施設利用促進機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録施設利用促進機関に対し、利用促進業務を行うべきこと又は利用促進業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて利用促進業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

二 号

第十一条第三項第十二条第十八条第十九条第一項第二十条 又は第二十二条の規定に違反したとき。

三 号

第十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで利用促進業務を行ったとき。

四 号

第十七条第二項 又は前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

正当な理由がないのに第十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

六 号
不正の手段により登録を受けたとき。
1項

文部科学大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号
登録をしたとき。
二 号

第十一条第三項の規定による届出があったとき。

三 号

第十八条の許可をしたとき。

四 号

前条の規定により登録を取り消し、又は利用促進業務の停止を命じたとき。

2項

文部科学大臣は、第八条第一項の規定により登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一 号

第十一条第二項各号に掲げる事項

二 号

登録施設利用促進機関が行う 利用促進業務の内容

三 号

登録施設利用促進機関が利用促進業務を開始する日

第五章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十八条の許可を受けないで利用促進業務の全部を廃止した者

二 号

第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。

1項

第十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。