理化学研究所は、文部科学大臣が前条第一項の規定により利用促進業務の全部 又は一部を登録施設利用促進機関に行わせることとしたときは、当該業務を行わないものとする。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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平成六年法律第七十八号
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略称 : 共用促進法
第九条 # 登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施等
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正
登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合においては、理化学研究所 及び当該登録施設利用促進機関は、当該利用促進業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
前二項の規定は、日本原子力研究開発機構について準用する。