特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

# 平成六年法律第七十八号 #
略称 : 共用促進法 

第二十七条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正

1項

文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて利用促進業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

二 号

第十一条第三項第十二条第十八条第十九条第一項第二十条 又は第二十二条の規定に違反したとき。

三 号

第十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで利用促進業務を行ったとき。

四 号

第十七条第二項 又は前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

正当な理由がないのに第十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

六 号
不正の手段により登録を受けたとき。