登録施設利用促進機関(法人である場合にあっては、その役員) 又は その職員で利用者選定業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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平成六年法律第七十八号
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略称 : 共用促進法
第二十三条 # 役員及び職員の公務員たる性質
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正