次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十八条の許可を受けないで利用促進業務の全部を廃止した者
第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者