文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録施設利用促進機関に対し、その利用促進業務に関し報告をさせ、又は その職員に、登録施設利用促進機関の事務所に立ち入り、利用促進業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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平成六年法律第七十八号
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略称 : 共用促進法
第二十四条 # 報告及び検査
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。