理化学研究所は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務を行うものとする。
特定放射光施設 | 一 放射光共用施設の建設 及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。 二 放射光専用施設を設置してこれを利用した研究等を行う者に対し、当該研究等に必要な放射光の提供 その他の便宜を供与すること。 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。 |
特定高速電子計算機施設 | 一 超高速電子計算機を開発し、特定高速電子計算機施設の建設 及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。 二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。 |