特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

# 平成六年法律第七十八号 #
略称 : 共用促進法 

第八条 # 登録等

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正

1項

文部科学大臣は、その登録を受けた者(以下「登録施設利用促進機関」という。)に、第五条の規定により特定先端大型研究施設の設置者として理化学研究所 及び日本原子力研究開発機構が行うものとされた業務のうち、次に掲げる業務の全部(文部科学省令で定める特定先端大型研究施設の利用の区分に従い、登録施設利用促進機関が次に掲げるいずれの業務も行う場合は、その部分)を行わせることができる。

一 号

施設利用研究を行う者の選定 及びこれに附帯する業務(以下「利用者選定業務」という。)を行うこと。

二 号

施設利用研究の実施に関し、情報の提供、相談 その他の援助(以下「利用支援業務」という。)を行うこと。

2項

前項の登録(以下「登録」という。)は、第二条第二項各号に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、利用者選定業務 及び利用支援業務(以下「利用促進業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。