理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務(第九条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。)の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務(第九条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。)の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の実施計画は、当該施設に係る基本方針の内容に即して定められなければならない。
前二項の規定は、日本原子力研究開発機構について準用する。
この場合において、
第一項中
「前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる」とあるのは
「前条第二項に規定する」と、
「第九条第一項」とあるのは
「第九条第三項において準用する同条第一項」と
読み替えるものとする。