文部科学大臣は、第八条第二項の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
一
号
二
号
三
号
利用者選定業務の信頼性の確保のために利用者選定業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
次の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄各号に掲げる者が利用支援業務を担当し、その人数が文部科学省令で定める数以上であること。
債務超過の状態にないこと。