第六条第一項 及び第二項の規定は、登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として」とあるのは
「登録施設利用促進機関は」と、
「前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務(第九条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。)」とあるのは
「その利用促進業務」と
読み替えるものとする。
第六条第一項 及び第二項の規定は、登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として」とあるのは
「登録施設利用促進機関は」と、
「前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務(第九条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。)」とあるのは
「その利用促進業務」と
読み替えるものとする。