特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

# 平成六年法律第七十八号 #
略称 : 共用促進法 

第十四条 # 登録の更新

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正

1項

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

第八条第二項第十条 並びに第十一条第一項 及び第二項の規定は、前項の登録の更新について準用する。