特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

# 平成六年法律第七十八号 #
略称 : 共用促進法 

第十条 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない

一 号

この法律 又は この法律に基づく 命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第二十七条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から 二年を経過しない者

三 号

法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの