この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第十二条まで、第十四条から 第十七条まで、第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から 第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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平成六年法律第七十八号
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略称 : 共用促進法
附 則
平成一六年一二月三日法律第一五五号
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2023年 02月16日 18時12分
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