特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

# 平成六年法律第七十八号 #
略称 : 共用促進法 

附 則

平成一四年一二月一三日法律第一六〇号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正
最終編集日 : 2023年 02月16日 18時12分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第五条から 第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十五年十月一日