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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
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平成十二年政令第百三十八号
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略称 :
PRTR法施行令
化学物質把握管理促進法施行令
化学物質排出把握管理促進法施行令
化管法施行令
第七条
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審議会等で政令で定めるもの
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施行日
: 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
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最終更新
: 令和五年政令第三百八十二号による改正
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環境保全
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進 ...
第七条
1項
法第十八条
の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
経済産業大臣
化学物質審議会
環境大臣
中央環境審議会