特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

平成十二年政令第百三十八号
略称 : PRTR法施行令  化学物質把握管理促進法施行令  化学物質排出把握管理促進法施行令  化管法施行令 
分類 政令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百八十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

内閣は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律平成十一年法律第八十六号)第二条第二項、第三項、第五項 及び第六項 並びに第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律以下「」という。の第一種指定化学物質は、のとおりとする。

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1項

の第二種指定化学物質は、のとおりとする。

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1項

の政令で定める業種は、次のとおりとする。

一 号
金属鉱業
二 号
原油 及び天然ガス鉱業
三 号
製造業
四 号
電気業
五 号
ガス業
六 号
熱供給業
七 号
下水道業
八 号
鉄道業
九 号

倉庫業(農作物を保管するもの 又は貯蔵タンクにより気体 若しくは液体を貯蔵するものに限る

十 号
石油卸売業
十一 号

鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る

十二 号

自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る

十三 号
燃料小売業
十四 号
洗濯業
十五 号
写真業
十六 号
自動車整備業
十七 号
機械修理業
十八 号
商品検査業
十九 号

計量証明業(一般計量証明業を除く

二十 号

一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る

二十一 号

産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。

二十二 号
医療業
二十三 号

高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く

二十四 号
自然科学研究所
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1項

列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一 号

次のいずれかに該当すること。

その年度において事業活動に伴い取り扱う第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(に規定する製品をいう。において同じ。)に含有されるものを含む。)であって、特定第一種指定化学物質( 及びに掲げる第一種指定化学物質をいう。において同じ。以外のもののいずれかの質量(その第一種指定化学物質が次の(1)から(19)までに掲げるものであるときは、当該第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(19)までに定める物質の質量。において「第一種指定化学物質量」という。)が一トン以上である事業所を有していること。

(1)

に掲げる第一種指定化学物質

亜鉛

(2)

に掲げる第一種指定化学物質

アンチモン

(3)

に掲げる第一種指定化学物質

インジウム

(4)

に掲げる第一種指定化学物質

(5)

に掲げる第一種指定化学物質

クロム

(6)

に掲げる第一種指定化学物質

コバルト

(7)

に掲げる第一種指定化学物質

シアン

(8)

に掲げる第一種指定化学物質

水銀

(9)

に掲げる第一種指定化学物質

スズ

(10)

に掲げる第一種指定化学物質

セリウム

(11)

に掲げる第一種指定化学物質

セレン

(12)

に掲げる第一種指定化学物質

タリウム

(13)

に掲げる第一種指定化学物質

テルル

(14)

に掲げる第一種指定化学物質

(15)

に掲げる第一種指定化学物質

バナジウム

(16)

に掲げる第一種指定化学物質

ふっ素

(17)

に掲げる第一種指定化学物質

ほう素

(18)

に掲げる第一種指定化学物質

マンガン

(19)

に掲げる第一種指定化学物質

モリブデン

その年度において事業活動に伴い取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(その特定第一種指定化学物質が次の(1)から(6)までに掲げるものであるときは、当該特定第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(6)までに定める物質の質量。において「特定第一種指定化学物質量」という。)が〇・五トン以上である事業所を有していること。

(1)

に掲げる第一種指定化学物質

カドミウム

(2)

に掲げる第一種指定化学物質

クロム

(3)

に掲げる第一種指定化学物質

(4)

に掲げる第一種指定化学物質

ニッケル

(5)

に掲げる第一種指定化学物質

砒素

(6)

に掲げる第一種指定化学物質

ベリリウム

又はに掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設を設置していること。

に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置していること。

又はに掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号に規定する一般廃棄物処理施設 又はに規定する産業廃棄物処理施設を設置していること。

ダイオキシン類対策特別措置法平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設を設置していること。

二 号

常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。

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1項

の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号いずれにも該当しないものであることとする。

一 号

事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状 又は粒状にならない製品

二 号
第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
三 号
主として一般消費者の生活の用に供される製品
四 号

再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号に規定する再生資源をいう。において同じ。

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1項

の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種指定化学物質の質量の割合が一パーセント以上である製品であって、次の各号いずれにも該当しないものであることとする。

一 号

事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状 又は粒状にならない製品

二 号
第二種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
三 号
主として一般消費者の生活の用に供される製品
四 号
再生資源
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1項

の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
経済産業大臣
化学物質審議会
環境大臣
中央環境審議会
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1項

の手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

用紙に出力したものの交付

用紙一枚につき二十円

二 号

電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写したものの交付

一個につき二百円〇・五メガバイトまでごとに二百六十円に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、二百メガバイトまでごとに九百円)を加えた額

三 号

電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下 この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号の規定によりに規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る

一件につき百円〇・五メガバイトまでごとに二百四十円開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、二百メガバイトまでごとに八百八十円)を加えた額

2項

手数料は、に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。


ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。

3項

ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。


この場合において、当該費用は、郵便切手 又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。

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1項

磁気ディスク(に規定する磁気ディスクをいう。以下同じ。)によりの規定による届出 又は 若しくはの請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、の規定による届出にあっては都道府県知事に、 又はの請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

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1項

主務大臣は、磁気ディスクによりの規定による開示を行うときは、開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。

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