この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
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平成十二年政令第百三十八号
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略称 : PRTR法施行令
化学物質把握管理促進法施行令
化学物質排出把握管理促進法施行令
化管法施行令
附 則
令和元年一二月一三日政令第一八三号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百八十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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