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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
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令和五年法律第二十五号
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略称 :
フリーランス・事業者間取引適正化等法
第二十六条
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労働
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
第二十六条
1項
第二十条第二項
の規定による
報告をせず
、又は
虚偽の報告をした者
は、
二十万円以下の過料
に処する。