次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
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令和五年法律第二十五号
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略称 : フリーランス・事業者間取引適正化等法
第五章 罰則
最終編集日 :
2026年 09月22日 10時39分
一
号
二
号
第九条第一項 又は第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
第十一条第一項 若しくは第二項 又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同条の刑を科する。
第二十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。