特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

# 令和五年法律第二十五号 #
略称 : フリーランス・事業者間取引適正化等法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2026年 09月22日 10時39分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項 又は第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第十一条第一項 若しくは第二項 又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同条の刑を科する。

1項

第二十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。