この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
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平成二十一年内閣府・経済産業省令第五号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和五年十一月二十七日
( 2023年 11月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府・経済産業省令第四号による改正