特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成二十一年内閣府・経済産業省令第五号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和五年十一月二十七日 ( 2023年 11月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府・経済産業省令第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 21時22分

制定に関する表明

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第五条第一項 及び第六条第一項 並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定に基づき、特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における 情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

民間事業者等が、特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律 及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。

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1項

この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「」という。)において使用する用語の例による。

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1項

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、特定商取引に関する法律第四十五条第一項の規定に基づく書面の保存とする。

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1項

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一 号

作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル 又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

二 号

書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル 又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2項

民間事業者等が、前項の規定に基づく 電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ 電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式 及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示 及び書面を作成することができなければならない。

3項

特定商取引に関する法律第四十五条第一項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面 又は電磁的記録の保存が義務づけられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示 及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該 他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

4項

民間事業者等が、第一項の規定に基づく 電磁的記録の保存を行う場合は、内閣総理大臣 及び経済産業大臣が定める基準を確保するよう 努めなければならない。

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1項

法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、特定商取引に関する法律第四十五条第二項の規定に基づく書面の縦覧等とする。

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1項

民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

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1項

法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、特定商取引に関する法律第四十五条第二項の規定に基づく書面の交付等とする。

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1項

民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 号

電子情報処理組織を使用する方法のうち 又はに掲げるもの

民間事業者等の使用に係る電子計算機と 交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

二 号
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項

前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

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1項

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類 及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 号

前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

二 号

ファイルへの記録の方式

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