民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
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平成二十一年内閣府・経済産業省令第五号
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第六条 # 電磁的記録による縦覧等
@ 施行日 : 令和五年十一月二十七日
( 2023年 11月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府・経済産業省令第四号による改正