特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第一節 定義

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この章 及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

販売業者 又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店 その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品 若しくは特定権利の販売 又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供

二 号

販売業者 又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者 その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品 若しくは特定権利の販売 又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

2項

この章 及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者 又は役務提供事業者が郵便 その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約 又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品 若しくは特定権利の販売 又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。

3項

この章 及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者 又は役務提供事業者が、電話をかけ 又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約 又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品 若しくは特定権利の販売 又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。

4項

この章 並びに第五十八条の十九第一号 及び第六十七条第一項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。

一 号

施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの

二 号
社債 その他の金銭債権
三 号

株式会社の株式、合同会社、合名会社 若しくは合資会社の社員の持分 若しくはその他の社団法人の社員権 又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの