特定商取引に関する法律

昭和五十一年法律第五十七号
略称 : 特定商取引法 
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 12時52分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

    • 第一節 定義
    • 第二節 訪問販売
    • 第三節 通信販売
    • 第四節 電話勧誘販売
    • 第五節 雑則
  • 第三章 連鎖販売取引

  • 第四章 特定継続的役務提供

  • 第五章 業務提供誘引販売取引

  • 第五章の二 訪問購入

  • 第五章の三 差止請求権

  • 第六章 雑則

  • 第七章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売 及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引 並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、 及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通 及び役務の提供を適正かつ円滑にし、 もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

第一節 定義

1項

この章 及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

販売業者 又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店 その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品 若しくは特定権利の販売 又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供

二 号

販売業者 又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者 その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品 若しくは特定権利の販売 又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

2項

この章 及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者 又は役務提供事業者が郵便 その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約 又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品 若しくは特定権利の販売 又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。

3項

この章 及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者 又は役務提供事業者が、電話をかけ 又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約 又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品 若しくは特定権利の販売 又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。

4項

この章 並びに第五十八条の十九第一号 及び第六十七条第一項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。

一 号

施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの

二 号
社債 その他の金銭債権
三 号

株式会社の株式、合同会社、合名会社 若しくは合資会社の社員の持分 若しくは その他の社団法人の社員権 又は外国法人の社員権で これらの権利の性質を有するもの

第二節 訪問販売

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、 その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者 又は役務提供事業者の氏名 又は名称、売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨 及び当該勧誘に係る商品 若しくは権利 又は役務の種類を明らかにしなければならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、 勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、 訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき 又は営業所等において特定顧客から商品 若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。


ただし、その申込みを受けた際 その売買契約 又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。

一 号

商品 若しくは権利 又は役務の種類

二 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価

三 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号

第九条第一項の規定による売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は売買契約 若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から 第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次の各号いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、 遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項に限る)についてその売買契約 又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

営業所等以外の場所において、商品 若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき 又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約 又は役務提供契約を締結したときを除く)。

二 号

営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 又は役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約 又は役務提供契約を締結したとき。

三 号

営業所等において、特定顧客と商品 若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき 又は役務につき役務提供契約を締結したとき。

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、前項各号いずれかに該当する場合において、その売買契約 又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、 かつ、商品 若しくは特定権利の代金 又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号 及び第二号の事項 並びに同条第五号の事項のうち売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項 その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、 訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

商品の種類 及び その性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価

三 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号

当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 又は当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から 第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。

六 号

顧客が当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、 訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から 第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

3項

販売業者 又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約を締結させ、 又は訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

4項

販売業者 又は役務提供事業者は、 訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他 政令で定める方法により誘引した者に対し、 公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条第一項 及び第八条第一項の規定の適用については、当該販売業者 又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者が第三条第三条の二第二項 若しくは第四条から 第六条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務 又は訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第六条第一項第一号から 第五号までに掲げるものを除く)につき、故意に事実を告げないこと。

三 号

訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

四 号

正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品 若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る)の売買契約 又は日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他 顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの

五 号

前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、 訪問販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 若しくは役務提供事業者が第三条第三条の二第二項 若しくは第四条から 第六条までの規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正 及び購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その販売業者 又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(販売業者 若しくは役務提供事業者 又は その役員 若しくは その営業所の業務を統括する者 その他の政令で定める使用人(以下単に「使用人」という。)(当該命令の日前一年以内において役員 又は使用人であつた者を含む。次条第二項第十五条の二第二項 及び第二十三条の二第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人 その他の政令で定める法人をいう。以下この章において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号

当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者 又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

二 号
自ら販売業者 又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

販売業者 若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合 若しくは販売業者 若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者 又は販売業者 若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約 又は役務提供契約を締結した場合を除く)若しくは販売業者 若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者 若しくは役務の提供を受ける者(以下 この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によりその売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は その売買契約 若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者 若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約 又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

2項
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項

申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者 又は役務提供事業者は、 その申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

4項

申込みの撤回等があつた場合において、 その売買契約に係る商品の引渡し 又は権利の移転が既にされているときは、その引取り 又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。

5項

販売業者 又は役務提供事業者は、商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され 若しくは当該権利が行使され 又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益 若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭 又は当該役務提供契約に係る役務の対価 その他の金銭の支払を請求することができない

6項

役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、 申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

7項

役務提供契約 又は特定権利の売買契約の申込者等は、 その役務提供契約 又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約 又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地 又は建物 その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者 又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる

8項

前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

1項

申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は売買契約 若しくは役務提供契約の解除以下 この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。

一 号

その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品 若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る次号において同じ。)の売買契約 又は その日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約

二 号

当該販売業者 又は役務提供事業者が、当該売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利と同種の商品 若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数 若しくは期間 若しくは その分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、 又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利と同種の商品 若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数 若しくは期間 若しくは その分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、 申込みを受け、又は締結した売買契約 又は役務提供契約

2項

前項の規定による権利は、 当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内行使しなければならない。

3項

前条第三項から 第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。


この場合において、

同条第八項中
前各項」とあるのは、
次条第一項 及び第二項 並びに同条第三項において準用する第三項から 前項まで」と

読み替えるものとする。

1項

申込者等は、販売業者 又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、 それによつて当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる

一 号

第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 号

第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為

当該事実が存在しないとの誤認

2項

前項の規定による訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消しは、 これをもつて善意で かつ過失がない第三者に対抗することができない

3項

第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示に対する民法明治二十九年法律第八十九号第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

4項

第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する。


当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

5項

民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約に基づく債務の履行として給付を受けた申込者等は、第一項の規定により当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時 その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかつたときは、当該売買契約 又は当該役務提供契約によつて現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、第五条第一項各号いずれかに該当する売買契約 又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約 又は その役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

一 号

当該商品 又は当該権利が返還された場合

当該商品の通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額

二 号

当該商品 又は当該権利が返還されない場合

当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額

三 号

当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合

提供された当該役務の対価に相当する額

四 号

当該契約の解除が当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供の開始前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、第五条第一項各号いずれかに該当する売買契約 又は役務提供契約の締結をした場合において、 その売買契約についての代金 又は その役務提供契約についての対価の全部 又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約 又は役務提供契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、 当該商品 若しくは当該権利の販売価格 又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

第三節 通信販売

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。


ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又は これらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者 又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

一 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格 及び商品の送料

二 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

三 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

四 号
商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨 及び その内容
五 号

商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には その内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能 又は当該権利 若しくは当該役務の内容、当該商品 若しくは当該権利の売買契約 又は当該役務の役務提供契約の申込みの撤回 又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者 又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、第十四条第一項 及び第十五条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、 通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告当該広告に係る通信文 その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件に係る電子メール広告(以下 この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。

二 号

当該販売業者の販売する商品 若しくは特定権利 若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをした者 又はこれらにつき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み 若しくは当該契約の内容 又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、 主務省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、 通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。

2項

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者 又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。


ただし、当該意思の表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

3項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号 又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又は その相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、 主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

4項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号 又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

5項

前二項の規定は、販売業者 又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、 その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない

一 号

通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又は その相手方から請求を受ける業務

二 号

第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

三 号

前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務

1項

販売業者 又は役務提供事業者から 前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下 この節 並びに第六十六条第六項 及び第六十七条第一項第四号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者 又は役務提供事業者(以下 この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、 通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、 通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。

2項

前条第二項から 第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項中
第一項第二号 又は第三号」とあるのは、
次条第一項第二号」と

読み替えるものとする。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について、 その相手方となる者の承諾を得ないでファクシミリ広告(当該広告に係る通信文 その他の情報をファクシミリ装置を用いて送信する方法により行う広告をいう。第一号において同じ。)をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件に係るファクシミリ広告(以下 この条において「通信販売ファクシミリ広告」という。)をするとき。

二 号

当該販売業者の販売する商品 若しくは特定権利 若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをした者 又はこれらにつき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み 若しくは当該契約の内容 又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、 主務省令で定めるところにより通信販売ファクシミリ広告をするとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、 通常通信販売ファクシミリ広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売ファクシミリ広告をするとき。

2項

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者 又は役務提供事業者は、当該通信販売ファクシミリ広告の相手方から通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売ファクシミリ広告をしてはならない。


ただし、当該意思の表示を受けた後に再び通信販売ファクシミリ広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

3項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売ファクシミリ広告をするときは、第一項第二号 又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又は その相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、 主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

4項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売ファクシミリ広告をするときは、第一項第二号 又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、当該販売業者 若しくは当該役務提供事業者 若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は当該販売業者 若しくは当該役務提供事業者 若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。

一 号
当該売買契約に基づいて販売する商品 若しくは特定権利 又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
二 号

当該売買契約 又は当該役務提供契約に係る第十一条第一号から 第五号までに掲げる事項

2項
販売業者 又は役務提供事業者は、特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。
一 号

当該書面の送付 又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示

二 号

前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、商品 若しくは特定権利 又は役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みをした者から 当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供に先立つて当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。


ただし、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領した後 遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 若しくは当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者が第十一条第十二条第十二条の三第五項除く)、第十二条の五第十二条の六第十三条第一項 若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務 又は通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

顧客の意に反して通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、 通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項 若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から 第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの

二 号

前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、 通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

3項

主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

4項

主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 若しくは役務提供事業者が第十一条第十二条第十二条の三第五項除く)、第十二条の五第十二条の六第十三条第一項 若しくは第十三条の二の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正 及び購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その販売業者 又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項 若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から 第四項までの規定に違反し 若しくは前条第二項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正 及び購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

4項

主務大臣は、第一項 又は第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

5項

主務大臣は、第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による通信販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号
当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者 又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
二 号
自ら販売業者 又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

通信販売をする場合の商品 又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品 若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者 又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し 又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回 又は その売買契約の解除(以下 この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。

2項

申込みの撤回等があつた場合において、 その売買契約に係る商品の引渡し 又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り 又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。

1項

特定申込みをした者は、販売業者 又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号

第十二条の六第一項の規定に違反して不実の表示をする行為

当該表示が事実であるとの誤認

二 号

第十二条の六第一項の規定に違反して表示をしない行為

当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認

三 号

第十二条の六第二項第一号に掲げる表示をする行為

同号に規定する書面の送付 又は手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みとならないとの誤認

四 号

第十二条の六第二項第二号に掲げる表示をする行為

同条第一項各号に掲げる事項についての誤認

2項

第九条の三第二項から 第五項までの規定は、前項の規定による特定申込みの意思表示の取消しについて準用する。

第四節 電話勧誘販売

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、 その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者 又は役務提供事業者の氏名 又は名称 及び その勧誘を行う者の氏名 並びに商品 若しくは権利 又は役務の種類 並びにその電話が売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、 電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品 若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。


ただし、その申込みを受けた際 その売買契約 又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。

一 号

商品 若しくは権利 又は役務の種類

二 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価

三 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号

第二十四条第一項の規定による売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は売買契約 若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から 第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項に限る)についてその売買契約 又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品 若しくは特定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき 又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。

二 号

電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品 若しくは特定権利 又は役務につき当該売買契約 又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、 その売買契約 又は役務提供契約を締結したとき。

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約 又は役務提供契約を締結した際に、 商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品 若しくは特定権利の代金 又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号 及び第二号の事項 並びに同条第五号の事項のうち売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項 その他 主務省令で定める事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、商品 若しくは特定権利 又は役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供に先立つて当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等により当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領したとは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。


ただし、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、 電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

商品の種類 及び その性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価

三 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号

当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 又は当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から 第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。

六 号

電話勧誘顧客が当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、 当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し前項第一号から 第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

3項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約を締結させ、 又は電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

1項

主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条第一項 及び第二十三条第一項の規定の適用については、当該販売業者 又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者が第十六条から 第二十一条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務 又は電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 電話勧誘顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第二十一条第一項第一号から 第五号までに掲げるものを除く)につき、故意に事実を告げないこと。

三 号

電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 電話勧誘顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

四 号

正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品 若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る)の売買契約 又は日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他 電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの

五 号

前各号に掲げるもののほか電話勧誘販売に関する行為であつて、 電話勧誘販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 若しくは役務提供事業者が第十六条から 第二十一条までの規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正 及び購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その販売業者 又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による電話勧誘販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号
当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者 又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
二 号
自ら販売業者 又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

販売業者 若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から 商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者 又は販売業者 若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき当該売買契約 若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者 若しくは役務の提供を受ける者(以下 この条から 第二十四条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面 又は電磁的記録によりその売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は その売買契約 若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者 若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約 又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

2項
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項

申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者 又は役務提供事業者は、 その申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

4項

申込みの撤回等があつた場合において、 その売買契約に係る商品の引渡し 又は権利の移転が既にされているときは、その引取り 又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。

5項

販売業者 又は役務提供事業者は、 商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され 若しくは当該権利が行使され 又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益 若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭 又は当該役務提供契約に係る役務の対価 その他の金銭の支払を請求することができない

6項

役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、 当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

7項

役務提供契約 又は特定権利の売買契約の申込者等は、 その役務提供契約 又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約 又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い 申込者等の土地 又は建物 その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者 又は当該特定権利の販売業者に対し、 その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

8項

前各項の規定に反する特約で 申込者等に不利なものは、無効とする。

1項

申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は売買契約 若しくは役務提供契約の解除以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。

一 号

その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品 若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る次号において同じ。)の売買契約 又は その日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約

二 号

当該販売業者 又は役務提供事業者が、当該売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利と同種の商品 若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること 若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数 若しくは期間 若しくは その分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利と同種の商品 若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること 若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数 若しくは期間 若しくは その分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約 又は役務提供契約

2項

前項の規定による権利は、 当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。

3項

前条第三項から 第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。


この場合において、

同条第八項中
前各項」とあるのは、
次条第一項 及び第二項 並びに同条第三項において準用する第三項から 前項まで」と

読み替えるものとする。

1項

申込者等は、販売業者 又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、 それによつて当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号

第二十一条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 号

第二十一条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為

当該事実が存在しないとの誤認

2項

第九条の三第二項から 第五項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消しについて準用する。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号いずれかに該当する売買契約 又は役務提供契約の締結をした場合において、 その売買契約 又は その役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

一 号

当該商品 又は当該権利が返還された場合

当該商品の通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額

二 号

当該商品 又は当該権利が返還されない場合

当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額

三 号

当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合

提供された当該役務の対価に相当する額

四 号

当該契約の解除が当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供の開始前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号いずれかに該当する売買契約 又は役務提供契約の締結をした場合において、 その売買契約についての代金 又は その役務提供契約についての対価の全部 又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約 又は役務提供契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品 若しくは当該権利の販売価格 又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

第五節 雑則

1項

前三節の規定は、次の販売 又は役務の提供で 訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

一 号

売買契約 又は役務提供契約で、第二条第一項から 第三項までに規定する売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために 若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために 若しくは営業として締結するものに係る販売 又は役務の提供

二 号

本邦外に在る者に対する商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供

三 号

国 又は地方公共団体が行う販売 又は役務の提供

四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う販売 又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売 又は役務の提供を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百八条の二 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第五十二条の団体

労働組合

五 号

事業者がその従業者に対して行う販売 又は役務の提供

六 号

株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売

七 号

弁護士が行う弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第三条第一項に規定する役務の提供 及び同法第三十条の二に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項 又は第三十条の五に規定する役務の提供 並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号)第二条第四号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項 又は第七条に規定する役務の提供、同法第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人が行う同法第五十九条に規定する役務の提供 及び同法第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う弁護士法第三条第一項 又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十一条に規定する役務の提供

八 号
次に掲げる販売 又は役務の提供

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る販売 又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品仲介業に係る役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る販売 又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務 又は同法第百五十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供

宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う同条第二号に規定する商品の販売 又は役務の提供

旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者 及び同条第三項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供

イから ハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売における商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約について、 その勧誘 若しくは広告の相手方、その申込みをした者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売 又は役務の提供として政令で定めるもの

2項

第九条から 第九条の三まで第十五条の三第十五条の四 及び第二十四条から 第二十四条の三までの規定は、会社法平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺 又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式 若しくは出資の引受け 又は基金の拠出としてされた特定権利の販売で訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

3項

第四条第五条第九条第十八条第十九条 及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結後 直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものの全部 又は一部が、契約の締結後 直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る)については、適用しない

4項

第九条 及び第二十四条の規定は、 次の販売 又は役務の提供で訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

一 号

その販売条件 又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者 又は役務提供事業者と購入者 又は役務の提供を受ける者との間で 相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品 又は役務として政令で定めるものの販売 又は提供

二 号

契約の締結後 速やかに提供されない場合には、 その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供

5項

第九条 及び第二十四条の規定は、訪問販売 又は電話勧誘販売に該当する販売 又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売 又は役務の提供については、適用しない

一 号

第九条第一項に規定する申込者等 又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条 若しくは第五条 又は第十八条 若しくは第十九条書面を受領した場合において、その使用 若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し 又は その全部 若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又は その全部 若しくは一部を消費させた場合を除く)。

二 号

第九条第一項に規定する申込者等 又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条 若しくは第五条 又は第十八条 若しくは第十九条書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、 品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。

三 号

第五条第二項 又は第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利の代金 又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。

6項

第四条から 第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない

一 号

その住居において売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをし 又は売買契約 若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売

二 号

販売業者 又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みを受け 又は売買契約 若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売

7項

第十八条第十九条 及び第二十一条から 前条までの規定は、 次の電話勧誘販売については、適用しない

一 号

売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをし 又は売買契約 若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為 又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く)に対して行う電話勧誘販売

二 号

販売業者 又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け 又は当該売買契約 若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で 政令で定めるものに該当する電話勧誘販売

8項

第十条 及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

9項

第十一条 及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん 又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない

10項

第二十条の規定は、 割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

1項

その名称中に訪問販売協会という文字を用いる一般社団法人は、 訪問販売に係る取引を公正にし、並びに購入者 及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、 かつ、訪問販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

2項

前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない

1項

前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ぜられた者 又は第二十九条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。

2項

訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

訪問販売協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、 その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項

主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、 その旨を公示しなければならない。

1項

訪問販売協会は、その名称、住所、定款 その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

訪問販売協会でない者は、その名称 又は商号中に、訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

2項

訪問販売協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

1項

訪問販売協会は、 購入者 又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、 当該会員に対し その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、 又は資料の提出を求めることができる。

3項

会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、 正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

訪問販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及び その解決の結果について会員に周知させなければならない。

1項

訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約 若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくは その承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なく その金銭の返還がされない場合に、 その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。

2項

訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもつて これに充てるものとする。

3項

訪問販売協会は、定款において、第一項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。

4項

訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

訪問販売協会は、その定款において、 社員が、この法律の規定 又は この法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止 若しくは制限を命じ、 又は除名する旨を定めなければならない。

1項

主務大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条 及び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報 及び資料の提供 又は指導 及び助言を行うものとする。

1項
訪問販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
2項

主務大臣は、 業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の規定の施行に必要な限度において、当該業務 及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、 又は訪問販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、前項の命令をした場合において、 購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。

1項

その名称中に通信販売協会という文字を用いる一般社団法人は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者 及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、 通信販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、通信販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

2項

前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない

1項

前条第一項の一般社団法人(以下「通信販売協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない

2項

主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、 その旨を公示しなければならない。

1項

通信販売協会は、 その名称、住所 その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

通信販売協会でない者は、その名称 又は商号中に、通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

2項

通信販売協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に、通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

1項

通信販売協会は、購入者 又は役務の提供を受ける者等から 会員の営む通信販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、 当該会員に対し その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

通信販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、 当該会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

会員は、通信販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、 正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

通信販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及び その解決の結果について会員に周知させなければならない。

1項

通信販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。

2項

主務大臣は、前条の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務 及び通信販売協会の財産の状況を検査し、 又は通信販売協会に対し、当該業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。

3項

主務大臣は、前項命令をした場合において、 購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。

第三章 連鎖販売取引

1項

この章 並びに第五十八条の二十一第一項 及び第三項 並びに第六十七条第一項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利を含む。以下 この章 及び第五章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下 この章 及び第五十八条の二十一第一項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者 又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくは その役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売 若しくは販売のあつせんをする他の者 又は同種役務の提供 若しくは その役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料 その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部 又は一部をいう。以下 この章 及び第五十八条の二十一第一項第四号において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入 若しくは その役務の対価の支払 又は取引料の提供をいう。以下 この章 及び第五十八条の二十一第一項第四号において同じ。)を伴う その商品の販売 若しくは そのあつせん 又は同種役務の提供 若しくは その役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。

2項

この章 並びに第五十八条の二十一第六十六条第一項 及び第六十七条第一項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号 その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等 一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。

3項

この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。

1項

統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者 又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者の氏名 又は名称(勧誘者 又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名 又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨 及び当該勧誘に係る商品 又は役務の種類を明らかにしなければならない。

1項

統括者 又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗 その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下 この条 及び第三十八条第三項第二号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

三 号

当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から 第三項まで 及び第四十条の二第一項から 第五項までの規定に関する事項を含む。

四 号
その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 号

前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、 連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

一般連鎖販売業者は、 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

3項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、 又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

4項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店 その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、 公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条第一項第一号 又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


-この場合において、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から 第三項まで 及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者は、前条第一項第一号 又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

1項

統括者、 勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、 当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。

一 号
商品 又は役務の種類
二 号

当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

三 号

その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法

四 号

前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益 その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない

1項

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から 第三項まで 及び第三十九条第一項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

1項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、 その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告(以下 この章において「連鎖販売取引電子メール広告」という。)をするとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、 通常連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告をするとき。

2項

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。


ただし、当該意思の表示を受けた後に再び連鎖販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

3項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、 当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、 又は その相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

4項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第三十五条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、 その相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

5項

前二項の規定は、統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、その委託に係る連鎖販売取引電子メール広告については、適用しない

一 号

連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、 又は その相手方から請求を受ける業務

二 号

第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

三 号

前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務

1項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下 この章 並びに第六十六条第六項 及び第六十七条第一項第四号において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者(以下この条において「連鎖販売取引電子メール広告委託者」という。)が行う その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、 連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。

2項

前条第二項から 第四項までの規定は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項中
第一項第二号」とあるのは、
次条第一項第二号」と

読み替えるものとする。

1項

連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る)と その特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、 その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2項

連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下この章において「連鎖販売契約」という。)を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその連鎖販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。

一 号

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類 及び これらの内容に関する事項

二 号

商品の再販売、受託販売 若しくは販売のあつせん 又は同種役務の提供 若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項

三 号
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
四 号

当該連鎖販売契約の解除に関する事項(第四十条第一項から 第三項まで 及び第四十条の二第一項から 第五項までの規定に関する事項を含む。

五 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

主務大臣は、統括者が第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは前条の規定に違反し 若しくは次に掲げる行為をした場合 又は勧誘者が第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条 若しくは第三十六条の三第五項除く)の規定に違反し 若しくは第二号から 第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務 又は その解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、 又は不当に遅延させること。

二 号

その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。

三 号

その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、 当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、 連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、勧誘者が 第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3項

主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二第三十四条第二項から 第四項まで第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

第一項各号に掲げる行為

二 号

その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、 又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、その連鎖販売業に関する事項であつて、 連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

4項

主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項 又は同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から 第四項までの規定に違反した場合において、 連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

5項

主務大臣は、第一項から 第三項までの規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

6項

主務大臣は、第四項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、統括者が第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは第三十七条の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合 若しくは勧誘者が第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条 若しくは第三十六条の三第五項除く)の規定に違反し 若しくは前条第一項第二号から 第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い 若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又は その行う連鎖販売取引の全部 若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その統括者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは第三十七条の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が同条第二項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又は その行う連鎖販売取引の全部 若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その勧誘者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

3項

主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二第三十四条第二項から 第四項まで第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは第三十七条の規定に違反し 若しくは前条第三項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は一般連鎖販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又は その行う連鎖販売取引の全部 若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その一般連鎖販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

4項

主務大臣は、第一項前段、第二項前段 及び前項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者 又は その役員 若しくは その使用人(当該命令の日前一年以内において役員 又は使用人であつた者を含む。次条第四項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人 その他の政令で定める法人をいう。以下 この項 及び同条第四項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

5項

主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項 若しくは同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から 第四項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第四項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

6項

主務大臣は、第一項から 第四項までの規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

7項

主務大臣は、第五項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、統括者に対して前条第一項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該統括者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該統括者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、勧誘者に対して前条第二項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該勧誘者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該勧誘者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

3項

主務大臣は、一般連鎖販売業者に対して前条第三項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該一般連鎖販売業者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該一般連鎖販売業者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

4項

主務大臣は、前三項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号
当該命令の理由となつた行為をしたと認められる統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者
二 号
自ら統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者
5項

主務大臣は、前各項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連鎖販売加入者」という。)は、第三十七条第二項の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く。以下 この項において同じ。)の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入した その商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。次条第一項において同じ。)から起算して二十日を経過したとき(連鎖販売加入者が、統括者 若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し 若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反してこの項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面 又は電磁的記録によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

2項

前項の連鎖販売契約の解除は、その連鎖販売契約の解除を行う旨の書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。

3項

第一項の連鎖販売契約の解除があつた場合において、 その連鎖販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とする。

4項

前三項の規定に反する特約で その連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする

1項

連鎖販売加入者は、第三十七条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過した後(連鎖販売加入者が、統括者 若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し 若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して前条第一項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者が第三十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過した後)においては、将来に向かつて その連鎖販売契約の解除を行うことができる。

2項

前項の規定により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約(取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く)を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この条において同じ。)に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売(そのあつせんを含む。)を行つているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場合を除き、当該商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この条において「商品販売契約」という。)の解除を行うことができる。

一 号

当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この条において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。

二 号
当該商品を再販売したとき。
三 号

当該商品を使用し 又は その全部 若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又は その全部 若しくは一部を消費させた場合を除く)。

四 号
その他政令で定めるとき。
3項

連鎖販売業を行う者は、第一項の規定により連鎖販売契約が解除されたときは、 損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求することができない

一 号

当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の引渡し後である場合

次の額を合算した額

引渡しがされた当該商品(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われたものに限り、前項の規定により当該商品に係る商品販売契約が解除されたものを除く)の販売価格に相当する額

提供された特定利益 その他の金品(前項の規定により解除された商品販売契約に係る商品に係るものに限る)に相当する額

二 号

当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合

提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る)の対価に相当する額

4項

連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、第二項の規定により商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を当該連鎖販売加入者に対して請求することができない

一 号

当該商品が返還された場合 又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合

当該商品の販売価格の十分の一に相当する額

二 号

当該商品が返還されない場合

当該商品の販売価格に相当する額

5項

第二項の規定により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、 連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずる。

6項

前各項の規定に反する特約で連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする

7項

第三項 及び第四項の規定は、 連鎖販売業に係る商品 又は役務を割賦販売により販売し 又は提供するものについては、適用しない

1項

連鎖販売加入者は、統括者 若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第一号 若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の申込み 又は その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。


ただし、当該連鎖販売契約の相手方が、当該連鎖販売契約の締結の当時、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者がこれらの行為をした事実を知らなかつたときは、この限りでない。

一 号

第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 号

第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為

当該事実が存在しないとの誤認

三 号

第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

2項

第九条の三第二項から 第五項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消しについて準用する。

第四章 特定継続的役務提供

1項

この章 及び第五十八条の二十二第一項第一号において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供

二 号

販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る)を受ける権利を同号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下 この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売

2項

この章 並びに第五十八条の二十二第一項第一号 及び第六十七条第一項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号いずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。

一 号

役務の提供を受ける者の身体の美化 又は知識 若しくは技能の向上 その他のその者の心身 又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの

二 号

役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの

1項

役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者 又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約 又は特定権利販売契約(以下 この章 及び第五十八条の二十二において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2項

役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、 次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

役務の内容であつて主務省令で定める事項 及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には その商品名

二 号

役務の対価 その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額

三 号

前号に掲げる金銭の支払の時期 及び方法

四 号
役務の提供期間
五 号

第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から 第七項までの規定に関する事項を含む。

六 号

第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項第五項 及び第六項の規定に関する事項を含む。

七 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

3項

販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、 次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。

一 号

権利の内容であつて主務省令で定める事項 及び当該権利の行使による役務の提供に際し 当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には その商品名

二 号

権利の販売価格 その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額

三 号

前号に掲げる金銭の支払の時期 及び方法

四 号

権利の行使により受けることができる役務の提供期間

五 号

第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から 第七項までの規定に関する事項を含む。

六 号

第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から 第六項までの規定に関する事項を含む。

七 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件 又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容 又は効果 その他の主務省令で定める事項について、 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者 又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

1項

役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、 又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

役務 又は役務の提供を受ける権利の種類 及び これらの内容 又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果) その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

役務の提供 又は権利の行使による役務の提供に際し 当該役務の提供を受ける者 又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類 及び その性能 又は品質 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

三 号

役務の対価 又は権利の販売価格 その他の役務の提供を受ける者 又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額

四 号

前号に掲げる金銭の支払の時期 及び方法

五 号

役務の提供期間 又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間

六 号

当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第四十八条第一項から 第七項まで 及び第四十九条第一項から 第六項までの規定に関する事項を含む。

七 号

顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項

八 号

前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客 又は特定継続的役務の提供を受ける者 若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から 第六号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

3項

役務提供事業者 又は販売業者は、 特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

1項

主務大臣は、前条第一項第一号 又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該役務提供事業者 又は当該販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該役務提供事業者 又は当該販売業者は、前条第一項第一号 又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

1項

役務提供事業者 又は販売業者は、 特定継続的役務提供に係る前払取引特定継続的役務提供に先立つて その相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。)を行うときは、主務省令で定めるところにより、その業務 及び財産の状況を記載した書類を、 特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。

2項
特定継続的役務提供に係る前払取引の相手方は、前項に規定する書類の閲覧を求め、又は同項の役務提供事業者 若しくは販売業者の定める費用を支払つて その謄本 若しくは抄本の交付を求めることができる。
1項

主務大臣は、役務提供事業者 又は販売業者が第四十二条第四十三条第四十四条 若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正 及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者 又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者 又は販売業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

特定継続的役務提供等契約に基づく債務 又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、 又は不当に遅延させること。

二 号

特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第四十四条第一項第一号から 第六号までに掲げるものを除く)につき、故意に事実を告げないこと。

三 号

特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、 特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

四 号

前三号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正 及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、役務提供事業者 又は販売業者が第四十二条第四十三条第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正 及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者 若しくは販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者 又は販売業者に対し、二年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その役務提供事業者 又は販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(役務提供事業者 若しくは販売業者 又は その役員 若しくは その使用人(当該命令の日前一年以内において役員 又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人 その他の政令で定める法人をいう。以下 この項 及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該役務提供事業者 又は当該販売業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、役務提供事業者 又は販売業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による特定継続的役務提供に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該役務提供事業者 又は当該販売業者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該役務提供事業者 又は当該販売業者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号

当該命令の理由となつた行為をしたと認められる役務提供事業者 又は販売業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

二 号
自ら役務提供事業者 又は販売業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項 又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者 若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者 若しくは販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)を除き、書面 又は電磁的記録によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。

2項

前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下 この章 並びに第五十八条の二十二第二項第五十八条の二十六第一項 及び第六十六条第二項において「関連商品」という。)の販売 又は その代理 若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下 この条次条 及び第五十八条の二十二第二項において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。


ただし、特定継続的役務提供受領者等が第四十二条第二項 又は第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつて その使用 若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し 又は その全部 若しくは一部を消費したとき(当該役務提供事業者 又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又は その全部 若しくは一部を消費させた場合を除く)は、この限りでない。

3項

前二項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除 及び関連商品販売契約の解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。

4項

第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除 又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者 若しくは販売業者 又は関連商品の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償 若しくは違約金の支払を請求することができない

5項

第一項の規定による特定権利販売契約の解除 又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合において、 その特定権利販売契約 又は関連商品販売契約に係る権利の移転 又は関連商品の引渡しが既にされているときは、その返還 又は引取りに要する費用は、販売業者 又は関連商品の販売を行つた者の負担とする。

6項

役務提供事業者 又は販売業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価 その他の金銭の支払を請求することができない

7項

役務提供事業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除があつた場合において、 当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

8項

前各項の規定に反する特約で 特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする

1項

役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける者が、当該役務提供事業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては、将来に向かつて その特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。

2項

役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、 損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない

一 号

当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合

次の額を合算した額

提供された特定継続的役務の対価に相当する額

当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額

二 号

当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額

3項

販売業者が特定権利販売契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者は、第四十二条第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、販売業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、当該販売業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定権利販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては、 その特定権利販売契約の解除を行うことができる。

4項

販売業者は、前項の規定により特定権利販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対して請求することができない

一 号

当該権利が返還された場合

当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価額を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額

二 号

当該権利が返還されない場合

当該権利の販売価格に相当する額

三 号

当該契約の解除が当該権利の移転前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

5項

第一項 又は第三項の規定により特定継続的役務提供等契約が解除された場合であつて、 役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務提供受領者等に対し、関連商品の販売 又は その代理 若しくは媒介を行つている場合には、特定継続的役務提供受領者等は当該関連商品販売契約の解除を行うことができる。

6項

関連商品の販売を行つた者は、前項の規定により関連商品販売契約が解除されたときは、 損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない

一 号

当該関連商品が返還された場合

当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額

二 号

当該関連商品が返還されない場合

当該関連商品の販売価格に相当する額

三 号

当該契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

7項

前各項の規定に反する特約で 特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。

1項

特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み 又は その承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。

一 号

第四十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 号

第四十四条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為

当該事実が存在しないとの誤認

2項

第九条の三第二項から 第五項までの規定は、前項の規定による特定継続的役務提供等契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消しについて準用する。

3項

前条第五項から 第七項までの規定は、第一項の規定により特定継続的役務提供等契約の申込み 又は その承諾の意思表示が取り消された場合について準用する。

1項

この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない

一 号

特定継続的役務提供等契約で、 特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供

二 号

本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供

三 号

国 又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供

四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う 特定継続的役務提供(その団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体

労働組合
五 号

事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供

2項

第四十九条第二項第四項 及び第六項前条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、 特定継続的役務 又は関連商品を割賦販売により提供し 又は販売するものについては、適用しない

第五章 業務提供誘引販売取引

1項

この章 並びに第五十八条の二十三第五十八条の二十六第一項第六十六条第一項 及び第六十七条第一項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下 この章 及び第五十八条の二十三第一項第一号イにおいて「商品」という。)又は その提供される役務を利用する業務(その商品の販売 若しくは そのあつせん 又は その役務の提供 若しくは そのあつせんを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る)に従事することにより得られる利益(以下 この章 及び第五十八条の二十三第一項第三号において「業務提供利益」という。)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入 若しくは その役務の対価の支払 又は取引料の提供をいう。以下 この章 及び第五十八条の二十三第一項第三号において同じ。)を伴う その商品の販売 若しくは そのあつせん 又は その役務の提供 若しくは そのあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「業務提供誘引販売取引」という。)をするものをいう。

2項

この章において「取引料」とは、取引料、登録料、保証金 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、業務提供誘引販売業を行う者の氏名 又は名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨 及び当該勧誘に係る商品 又は役務の種類を明らかにしなければならない。

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所 その他 これに類似する施設(以下「事業所等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又は その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容 その他 これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項

三 号

当該契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から 第三項までの規定に関する事項を含む。

四 号

その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益に関する事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に関する事項であつて、 業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、 又は その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

3項

業務提供誘引販売業を行う者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店 その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条第一項第一号 又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第五十六条第一項 及び第五十七条第一項の規定の適用については、当該業務提供誘引販売業を行う者は、前条第一項第一号 又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、 その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。

一 号

商品 又は役務の種類

二 号

当該業務提供誘引販売取引に伴う 特定負担に関する事項

三 号

その業務提供誘引販売業に関して提供し、 又はあつせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件

四 号

前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益 その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第五十六条第一項 及び第五十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、 その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「業務提供誘引販売取引電子メール広告」という。)をするとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。

2項

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。


ただし、当該意思の表示を受けた後に再び業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から 請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

3項

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、 当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又は その相手方から 請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

4項

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告に、第五十三条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

5項

前二項の規定は、業務提供誘引販売業を行う者が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、 その委託に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告については、適用しない

一 号

業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又は その相手方から 請求を受ける業務

二 号

第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

三 号

前項に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務

1項

業務提供誘引販売業を行う者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下 この章 並びに第六十六条第六項 及び第六十七条第一項第四号において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者」という。)が行う その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、 業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。

2項

前条第二項から 第四項までの規定は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項中
第一項第二号」とあるのは、
次条第一項第二号」と

読み替えるものとする。

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る)と その特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下 この章において「業務提供誘引販売契約」という。)を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。

一 号

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容に関する事項

二 号

商品 若しくは提供される役務を利用する業務の提供 又はあつせんについての条件に関する事項

三 号

当該業務提供誘引販売取引に伴う 特定負担に関する事項

四 号

当該業務提供誘引販売契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から 第三項までの規定に関する事項を含む。

五 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二第五十二条第五十三条第五十四条第五十四条の三第五項除く)若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正 及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、業務提供誘引販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に基づく債務又は その解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき 断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。

三 号

その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であつて、業務提供誘引販売取引の公正 及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項 又は同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から 第四項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正 及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、 必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3項

主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4項

主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二第五十二条第五十三条第五十四条第五十四条の三第五項除く)若しくは第五十五条の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正 及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、二年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その業務提供誘引販売業を行う者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が個人であり、かつ、その特定関係法人(業務提供誘引販売業を行う者 又は その役員 若しくは その使用人(当該命令の日前一年以内において役員 又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人 その他の政令で定める法人をいう。以下 この項 及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項 若しくは同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から 第四項までの規定に違反した場合において業務提供誘引販売取引の公正 及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が前条第二項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、業務提供誘引販売取引電子メール広告に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

4項

主務大臣は、第一項 又は第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

5項

主務大臣は、第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者に対して前条第一項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による業務提供誘引販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該業務提供誘引販売業を行う者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該業務提供誘引販売業を行う者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号
当該命令の理由となつた行為をしたと認められる業務提供誘引販売業を行う者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者
二 号
自ら業務提供誘引販売業を行う者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者
3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下 この条から 第五十八条の三までにおいて「相手方」という。)は、第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき(相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条第一項の規定に違反してこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、相手方が、当該業務提供誘引販売業を行う者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面 又は電磁的記録によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。


この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

2項

前項の業務提供誘引販売契約の解除は、その業務提供誘引販売契約の解除を行う旨の書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。

3項

第一項の業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、 その業務提供誘引販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とする。

4項

前三項の規定に反する特約で その相手方に不利なものは、無効とする。

1項

相手方は、業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該業務提供誘引販売契約の申込み 又は その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号

第五十二条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 号

第五十二条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為

当該事実が存在しないとの誤認

2項

第九条の三第二項から 第五項までの規定は、前項の規定による業務提供誘引販売契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消しについて準用する。

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、 その業務提供誘引販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ 当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない

一 号

当該商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く。以下 この項において同じ。)又は当該権利が返還された場合

当該商品の通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額

二 号

当該商品 又は当該権利が返還されない場合

当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額

三 号

当該業務提供誘引販売契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合

提供された当該役務の対価に相当する額

四 号

当該業務提供誘引販売契約の解除が当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供の開始前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

2項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、 その業務提供誘引販売契約に係る商品の代金 又は役務の対価の全部 又は一部の支払の義務が履行されない場合(業務提供誘引販売契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品の販売価格 又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品の代金 又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を相手方に対して請求することができない

3項

前二項の規定は、業務提供誘引販売取引に係る商品 又は役務を割賦販売により販売し 又は提供するものについては、適用しない

第五章の二 訪問購入

1項

この章 及び第五十八条の二十四第一項において「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品 又は この章の規定の適用を受けることとされた場合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であつて、政令で定めるものを除く。以下 この章同項 及び第六十七条第一項において同じ。)の購入をいう。

1項

購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、 その相手方に対し、購入業者の氏名 又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨 及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

1項

購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、 又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。

2項

購入業者は、訪問購入をしようとするときは、 その勧誘に先立つて、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。

3項

購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、 当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

1項

購入業者は、営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。


ただし、その申込みを受けた際 その売買契約を締結した場合においては、この限りでない。

一 号
物品の種類
二 号
物品の購入価格
三 号

物品の代金の支払の時期 及び方法

四 号

物品の引渡時期 及び引渡しの方法

五 号

第五十八条の十四第一項の規定による売買契約の申込みの撤回 又は売買契約の解除に関する事項(同条第二項から 第五項までの規定に関する事項を含む。

六 号

第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

一 号

営業所等以外の場所において、 物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く)。

二 号

営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。

2項

購入業者は、前項各号いずれかに該当する場合において、 その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号 及び第二号の事項 並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項 その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。

1項

購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、 当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

1項

購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

物品の種類 及び その性能 又は品質 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号
物品の購入価格
三 号
物品の代金の支払の時期 及び方法
四 号
物品の引渡時期 及び引渡しの方法
五 号

当該売買契約の申込みの撤回 又は当該売買契約の解除に関する事項(第五十八条の十四第一項から 第五項までの規定に関する事項を含む。

六 号

第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項

七 号

顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項

八 号

前各号に掲げるもののほか、当該売買契約に関する事項であつて、 顧客 又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から 第六号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

3項

購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 人を威迫して困惑させてはならない。

4項

購入業者は、訪問購入に係る物品の引渡しを受けるため、 物品の引渡時期 その他物品の引渡しに関する事項であつて、売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

5項

購入業者は、訪問購入に係る物品の引渡しを受けるため、 人を威迫して困惑させてはならない。

1項

購入業者は、第五十八条の八第一項各号いずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、 第三者に当該物品を引き渡したときは、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、 その旨 及び その引渡しに関する事項として主務省令で定める事項を、遅滞なく、その売買契約の相手方に通知しなければならない。

1項

購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合以外の場合において第三者に当該物品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、同項の規定により当該物品の売買契約が解除された旨 又は解除されることがある旨を、その第三者に通知しなければならない。

1項

主務大臣は、購入業者が第五十八条の五から 前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正 及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

訪問購入に係る売買契約に基づく債務 又は訪問購入に係る売買契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であつて、 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第五十八条の十第一項第一号から 第六号までに掲げるものを除く)につき、故意に事実を告げないこと。

三 号

訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であつて、 顧客 又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

四 号

前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であつて、 訪問購入に係る取引の公正 及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、購入業者が第五十八条の五から 第五十八条の十一の二までの規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において訪問購入に係る取引の公正 及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は購入業者が同項の規定による指示に従わないときは、その購入業者に対し、二年以内の期間を限り、訪問購入に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その購入業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該購入業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(購入業者 又は その役員 若しくは その使用人(当該命令の日前一年以内において役員 又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人 その他の政令で定める法人をいう。以下 この項 及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該購入業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、購入業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問購入に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該購入業者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該購入業者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号
当該命令の理由となつた行為をしたと認められる購入業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
二 号
自ら購入業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者 又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結した場合を除く)におけるその売買契約の相手方(以下 この条 及び次条において「申込者等」という。)は、書面 又は電磁的記録によりその売買契約の申込みの撤回 又は その売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等が第五十八条の八の書面を受領した日(その日前に第五十八条の七の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、購入業者が第五十八条の十第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該購入業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

2項
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項

申込者等である売買契約の相手方は、第一項の規定による売買契約の解除をもつて、第三者に対抗することができる。


ただし、第三者が善意であり、かつ、過失がないときは、この限りでない。

4項

申込みの撤回等があつた場合においては、購入業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

5項

申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、 その代金の返還に要する費用 及び その利息は、購入業者の負担とする。

6項

前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

1項

申込者等である売買契約の相手方は、前条第一項ただし書に規定する場合を除き、 引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者 及び その承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。

1項

購入業者は、第五十八条の八第一項各号いずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の相手方に対して請求することができない

一 号

当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払後である場合

当該代金に相当する額 及び その利息

二 号

当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

2項

購入業者は、第五十八条の八第一項各号いずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、 その売買契約についての物品の引渡しの義務が履行されない場合(売買契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の相手方に対して請求することができない

一 号

履行期限後に当該物品が引き渡された場合

当該物品の通常の使用料の額(当該物品の購入価格に相当する額から 当該物品の引渡しの時における価額を控除した額が通常の使用料の額を超えるときは、その額

二 号

当該物品が引き渡されない場合

当該物品の購入価格に相当する額

1項

この章の規定は、次の訪問購入については、適用しない

一 号

売買契約で、第五十八条の四に規定する売買契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は その売買契約の相手方が営業のために若しくは営業として締結するものに係る訪問購入

二 号
本邦外に在る者に対する訪問購入
三 号
国 又は地方公共団体が行う訪問購入
四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う訪問購入(その団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う訪問購入を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体

労働組合

五 号
事業者がその従業者に対して行う訪問購入
2項

第五十八条の六第一項 及び第五十八条の七から 前条までの規定は、 次の訪問購入については、適用しない

一 号

その住居において売買契約の申込みをし 又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入

二 号

購入業者がその営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け 又は売買契約を締結することが通例であり、 かつ、通常売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問購入

第五章の三 差止請求権

1項

消費者契約法平成十二年法律第六十一号第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者 又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

商品の種類 及び その性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容

第六条第一項第二号から 第五号までに掲げる事項

第六条第一項第六号 又は第七号に掲げる事項

二 号

売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ 又はに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

三 号

売買契約 若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 威迫して困惑させる行為

2項

適格消費者団体は、販売業者 又は役務提供事業者が、売買契約 又は役務提供契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約 又は役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第九条第八項第九条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約

二 号

第十条の規定に反する特約

1項

適格消費者団体は、販売業者 又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について広告をするに際し、当該商品の性能 若しくは当該特定権利 若しくは当該役務の内容 又は当該商品 若しくは当該特定権利の売買契約 若しくは当該役務の役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

二 号

特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面に、第十二条の六第一項各号に掲げる事項につき表示をしない行為 又は不実の表示をする行為

三 号
特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示をする行為

当該書面の送付 又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みとなること。

第十二条の六第一項各号に掲げる事項

四 号

売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 若しくは当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為

1項

適格消費者団体は、販売業者 又は役務提供事業者が、電話勧誘販売に関し、 不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、 又は売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

商品の種類 及び その性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容

第二十一条第一項第二号から 第五号までに掲げる事項

第二十一条第一項第六号 又は第七号に掲げる事項

二 号

売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ 又はに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

三 号

売買契約 若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 威迫して困惑させる行為

2項

適格消費者団体は、販売業者 又は役務提供事業者が、売買契約 又は役務提供契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約 又は役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第二十四条第八項第二十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約

二 号

第二十五条の規定に反する特約

1項

適格消費者団体は、統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、 不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、それぞれ その統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

統括者 又は勧誘者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。以下 この項 及び第三項において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、 次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く第四号において同じ。)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容

第三十四条第一項第二号から 第五号までに掲げる事項

二 号

一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、 又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前号イ 又はに掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

三 号

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、 又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

四 号

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするに際し、その連鎖販売業に係る商品の性能 若しくは品質 若しくは施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担 又は当該連鎖販売業に係る特定利益について、 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

五 号

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為

2項

適格消費者団体は、勧誘者が、不特定かつ多数の者に対して前項第一号 又は第三号から 第五号までに掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その統括者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

3項

適格消費者団体は、統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、それぞれ その統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第四十条第四項に規定する特約

二 号

第四十条の二第六項に規定する特約

1項

適格消費者団体は、役務提供事業者 又は販売業者が、 不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その役務提供事業者 又は販売業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件 又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするに際し、当該特定継続的役務の内容 又は効果について、著しく事実に相違する表示をし、 又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

二 号

特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、 次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

役務 又は役務の提供を受ける権利の種類 及び これらの内容 又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果

役務の提供 又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者 又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類 及び その性能 又は品質

第四十四条第一項第三号から 第六号までに掲げる事項

第四十四条第一項第七号 又は第八号に掲げる事項

三 号

特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前号イから までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

四 号

特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

2項

適格消費者団体は、役務提供事業者、販売業者 又は関連商品の販売を行う者が、特定継続的役務提供等契約 又は関連商品販売契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む特定継続的役務提供等契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、それぞれ その役務提供事業者、販売業者 又は関連商品の販売を行う者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第四十八条第八項に規定する特約

二 号

第四十九条第七項第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する特約

1項

適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、 不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又は その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、 次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容

第五十二条第一項第二号から 第五号までに掲げる事項

二 号

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、 又は その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

三 号

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするに際し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担 又は当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益について、 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

四 号

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為

2項

適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第五十八条第四項に規定する特約

二 号

第五十八条の三第一項 又は第二項の規定に反する特約

1項

適格消費者団体は、購入業者が、訪問購入に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

売買契約の締結について勧誘をするに際し、 又は売買契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

物品の種類 及び その性能 又は品質

第五十八条の十第一項第二号から 第六号までに掲げる事項

第五十八条の十第一項第七号 又は第八号に掲げる事項

二 号

売買契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ 又はに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

三 号

売買契約を締結させ、又は売買契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

四 号

物品の引渡しを受けるため、物品の引渡時期 その他物品の引渡しに関する事項であつて、 売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

五 号

物品の引渡しを受けるため、威迫して困惑させる行為

2項

適格消費者団体は、購入業者が、売買契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第五十八条の十四第六項に規定する特約

二 号

第五十八条の十六の規定に反する特約

1項

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。

一 号

第二十六条第一項第五十八条の十八から 第五十八条の二十まで

二 号

第二十六条第六項第五十八条の十八

三 号

第二十六条第七項第五十八条の二十

四 号

第二十六条第八項第五十八条の十八第二項第二号に係る部分に限る)及び第五十八条の二十第二項第二号に係る部分に限る

五 号

第四十条の二第七項第五十八条の二十一第三項第二号に掲げる特約のうち第四十条の二第三項 及び第四項の規定に反するものに係る部分に限る

六 号

第五十条第一項第五十八条の二十二

七 号

第五十条第二項第五十八条の二十二第二項第二号に掲げる特約のうち第四十九条第二項第四項 及び第六項第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に反するものに係る部分に限る

八 号

第五十八条の三第三項第五十八条の二十三第二項第二号に係る部分に限る

九 号

第五十八条の十七前条

1項

消費者安全法平成二十一年法律第五十号第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体 及び消費生活協力員は、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者 又は購入業者が不特定かつ多数の者に対して第五十八条の十八から 第五十八条の二十四までに規定する行為を現に行い 又は行うおそれがある旨の情報を得たときは、適格消費者団体が第五十八条の十八から 第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、当該情報を提供することができる。

2項

前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を第五十八条の十八から 第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

第六章 雑則

1項

販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者 及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下 この項において「申込者等」という。以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合 又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない

2項

前項の規定は、その商品の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結することとなる売買契約の申込みについては、適用しない

1項

販売業者は、売買契約の成立を偽つて その売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない

1項

何人も、特定商取引の公正 及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、 主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2項

主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、 その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置 その他適当な措置をとらなければならない。

1項

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下 この項 及び第六十六条第五項において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。

2項

指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

前条第一項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導 又は助言を行うこと。

二 号

主務大臣から求められた場合において、前条第二項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。

三 号

特定商取引に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

四 号

特定商取引に関する苦情処理 又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。

1項

主務大臣は、指定法人の前条第二項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、 その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、 その指定を取り消すことができる。

1項

主務大臣は、第二条第四項第一号第二十六条第一項第八号ニ第三項第四項各号第五項第一号 若しくは第二号第六項第二号 若しくは第七項第二号第四十一条第一項第一号期間に係るものに限る)若しくは第二項第四十八条第二項第五十八条の四 又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会 及び消費経済審議会諮問しなければならない。

2項

主務大臣は、第二条第一項第二号 若しくは第三項第六条第四項第十三条第二項第二十六条第五項第三号 若しくは第七項第一号第三十四条第四項第四十条の二第二項第四号第四十一条第一項第一号金額に係るものに限る)、第四十九条第二項第一号ロ 若しくは第二号第五十二条第三項 又は第六十六条第二項密接関係者の定めに係るものに限る)の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会 及び消費経済審議会諮問しなければならない。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、 その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者 若しくは購入業者(以下「販売業者等」という。)に対し報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を命じ、又は その職員に販売業者等の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

2項

主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者 その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下 この項において「密接関係者」という。)に対し報告 若しくは資料の提出を命じ、又は その職員に密接関係者の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

3項
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に販売業者等から 業務の委託を受けた者の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
4項
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と取引する者に対し、当該販売業者等の業務 又は財産に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を命ずることができる。
5項
主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は その職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
6項

第一項から 第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者 及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。


この場合において、

第二項から 第四項までの規定中
販売業者等」とあるのは、
「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者 又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と

読み替えるものとする。

7項

第一項から 第三項までこれらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

8項

第一項から 第三項までこれらの規定を第六項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

1項

この法律の規定による指示 又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行う。

1項

書類の送達については、民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百七条第一項第一号に係る部分に限る次条第一項第二号において同じ。)及び第三項第百八条 並びに第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項
執行官」とあり、
及び同法第百七条第一項
裁判所書記官」とあるのは
「主務大臣の職員」と、

同項
最高裁判所規則」とあるのは
「主務省令」と、

同法第百八条
裁判長」とあり、
及び同法第百九条
裁判所」とあるのは
「主務大臣」と

読み替えるものとする。

1項

主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

一 号

送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合

二 号

外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、 又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合

三 号

外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合

四 号

前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過しても その送達を証する書面の送付がない場合

2項

公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を主務大臣の事務所の掲示場に掲示することにより行う。

3項

公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

4項

外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。

1項

主務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第九号に規定する処分通知等であつて この章の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第六十六条の四において準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成 及び提出に代えて、 当該事項を当該電子情報処理組織を使用して主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

商品 及び特定権利(第二条第四項第二号 及び第三号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者 及び一般連鎖販売業者に関する事項、商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項 並びに物品に係る購入業者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 並びに当該商品、特定権利 及び物品の流通を所掌する大臣

二 号

特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る)に係る販売業者に関する事項、施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者 及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項 並びに施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 及び当該権利に係る施設 又は役務の提供を行う事業を所管する大臣

三 号

役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者 及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

四 号

通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者 及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に関する事項、訪問販売協会 及び通信販売協会に関する事項 並びに第六十四条第二項の規定による消費者委員会 及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣 及び経済産業大臣

五 号

指定法人に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 並びに販売に係る商品 及び特定権利(第二条第四項第二号 及び第三号に掲げるものに限る)並びに購入に係る物品の流通を所掌する大臣、 特定権利(同項第一号に掲げるものに限る)に係る施設 又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、役務の提供を行う事業を所管する大臣 並びに特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣

六 号

第六十四条第一項の規定による消費者委員会 及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 及び当該商品、特定権利(第二条第四項第二号 及び第三号に掲げるものに限る)若しくは物品の流通を所掌する大臣、 当該権利に係る施設 若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣 又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

2項

内閣総理大臣は、 この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

3項

内閣総理大臣は、 この法律による権限(消費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。

4項

この法律における主務省令は、内閣総理大臣 及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。


ただし第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とする。

1項

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、 政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項

この法律により主務大臣の権限に属する事項は、 政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

2項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

3項

消費者庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第三項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

1項

主務大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長 その他の関係者は、特定商取引を公正にするとともに購入者等が受けることのある損害の防止を図るため、必要な情報交換を行うこと その他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

1項

主務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項 及び第三項において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。

2項

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3項

主務大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。

一 号
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二 号
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば 罪に当たるものでないとき。
三 号
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4項

主務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ同項第一号 及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

第七章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条第十三条の二第二十一条第三十四条第四十四条第五十二条 又は第五十八条の十の規定に違反したとき。

二 号

第十二条の六第一項の規定に違反して、表示をせず、又は不実の表示をしたとき。

三 号

第八条第一項 若しくは第二項第八条の二第一項 若しくは第二項第十五条第一項から 第三項まで第十五条の二第一項 若しくは第二項第二十三条第一項 若しくは第二項第二十三条の二第一項 若しくは第二項第三十九条第一項から 第五項まで第三十九条の二第一項から 第四項まで第四十七条第一項 若しくは第二項第四十七条の二第一項 若しくは第二項第五十七条第一項から 第三項まで第五十七条の二第一項 若しくは第二項第五十八条の十三第一項 若しくは第二項 又は第五十八条の十三の二第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第五条第十八条第十九条第三十七条第四十二条第五十五条第五十八条の七 又は第五十八条の八の規定に違反して、書面を交付せず、又は これらの規定に規定する事項が記載されていない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。

二 号

第七条第一項第十四条第一項 若しくは第二項第二十二条第一項第三十八条第一項から 第四項まで第四十六条第一項第五十六条第一項 若しくは第二項 又は第五十八条の十二第一項の規定による指示に違反したとき。

三 号

第六十六条第一項同条第六項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第六十六条第二項同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第三十六条第四十三条 又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。

二 号

第十二条の三第一項 若しくは第二項第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項第三十六条の三第一項 若しくは第二項第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項第五十四条の三第一項 若しくは第二項第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反したとき。

三 号

第十二条の三第三項第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

四 号

第十二条の六第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる表示をしたとき。

五 号

第十三条第一項 又は第二十条の規定に違反して通知しなかつたとき。

六 号

第三十五条 又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつたとき。

七 号

第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をしたとき。

八 号

第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧 又は謄本 若しくは抄本の交付を拒んだとき。

2項

前項第二号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、第十一条第十二条の三第四項第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条第三十六条の三第四項第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十三条 若しくは第五十四条の三第四項五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は第十二条第三十六条 若しくは第五十四条の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十八条第二項 又は第三十一条第二項の規定に違反して、その名称 又は商号中に訪問販売協会会員 又は通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

二 号

第六十六条第三項同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三 号

第六十六条第四項同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第四項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

四 号

第六十六条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

法人の代表者 若しくは管理人 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第七十条第三号

三億円以下の罰金刑

二 号

第七十条第一号 及び第二号

一億円以下の罰金刑

三 号

前三条

各本条の罰金刑

2項

人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、 法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十七条の三第一項第二十七条の四第一項第三十条の二第一項 又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十九条の五第二項 若しくは第三十二条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、 又は第二十九条の五第二項 若しくは第三十二条の二第二項の規定による命令に違反した者

1項

第二十八条第一項 又は第三十一条第一項の規定に違反して、その名称 又は商号中に訪問販売協会 又は通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。