販売業者 又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者 又は役務提供事業者の氏名 又は名称、売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨 及び当該勧誘に係る商品 若しくは権利 又は役務の種類を明らかにしなければならない。
特定商取引に関する法律
#
昭和五十一年法律第五十七号
#
略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
第三条 # 訪問販売における氏名等の明示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正