特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第九条の二 # 通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は売買契約 若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。

一 号

その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品 若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る次号において同じ。)の売買契約 又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約

二 号

当該販売業者 又は役務提供事業者が、当該売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利と同種の商品 若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数 若しくは期間 若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利と同種の商品 若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数 若しくは期間 若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約 又は役務提供契約

2項

前項の規定による権利は、当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内行使しなければならない。

3項

前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。


この場合において、

同条第八項中
前各項」とあるのは、
次条第一項 及び第二項 並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と

読み替えるものとする。