特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第二十九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約 若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なく その金銭の返還がされない場合に、その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。

2項

訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。

3項

訪問販売協会は、定款において、第一項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。

4項

訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。