特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第二十九条の四 # 情報の提供等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

主務大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条 及び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報 及び資料の提供 又は指導 及び助言を行うものとする。