前三節の規定は、次の販売 又は役務の提供で訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
売買契約 又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売 又は役務の提供
本邦外に在る者に対する商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供
国 又は地方公共団体が行う販売 又は役務の提供
次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う販売 又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売 又は役務の提供を含む。)
特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の団体
労働組合
事業者がその従業者に対して行う販売 又は役務の提供
株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
弁護士が行う弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する役務の提供 及び同法第三十条の二に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項 又は第三十条の五に規定する役務の提供 並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第四号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項 又は第七条に規定する役務の提供、同法第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人が行う同法第五十九条に規定する役務の提供 及び同法第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う弁護士法第三条第一項 又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十一条に規定する役務の提供
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る販売 又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品仲介業に係る役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る販売 又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務 又は同法第百五十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う同条第二号に規定する商品の販売 又は役務の提供
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者 及び同条第三項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供
イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売における商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約について、その勧誘 若しくは広告の相手方、その申込みをした者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売 又は役務の提供として政令で定めるもの