この章 及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
販売業者 又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店 その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品 若しくは特定権利の販売 又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
販売業者 又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者 その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品 若しくは特定権利の販売 又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供