特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第五十八条の十七 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この章の規定は、次の訪問購入については、適用しない

一 号

売買契約で、第五十八条の四に規定する売買契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又はその売買契約の相手方が営業のために若しくは営業として締結するものに係る訪問購入

二 号
本邦外に在る者に対する訪問購入
三 号
国 又は地方公共団体が行う訪問購入
四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う訪問購入(その団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う訪問購入を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体

労働組合

五 号
事業者がその従業者に対して行う訪問購入
2項

第五十八条の六第一項 及び第五十八条の七から前条までの規定は、次の訪問購入については、適用しない

一 号

その住居において売買契約の申込みをし 又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入

二 号

購入業者がその営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け 又は売買契約を締結することが通例であり、かつ、通常売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問購入