特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第五十八条の十四 # 訪問購入における契約の申込みの撤回等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者 又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結した場合を除く)におけるその売買契約の相手方(以下この条 及び次条において「申込者等」という。)は、書面 又は電磁的記録によりその売買契約の申込みの撤回 又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等が第五十八条の八第一項 又は第二項の書面を受領した日(その日前に第五十八条の七第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、購入業者が第五十八条の十第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該購入業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

2項
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項

申込者等である売買契約の相手方は、第一項の規定による売買契約の解除をもつて、第三者に対抗することができる。


ただし、第三者が善意であり、かつ、過失がないときは、この限りでない。

4項

申込みの撤回等があつた場合においては、購入業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

5項

申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、その代金の返還に要する費用 及びその利息は、購入業者の負担とする。

6項

前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。