特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次の各号いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条第一項各号の事項(同項第五号の事項については、売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項に限る)についてその売買契約 又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

営業所等以外の場所において、商品 若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき 又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約 又は役務提供契約を締結したときを除く)。

二 号

営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 又は役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約 又は役務提供契約を締結したとき。

三 号

営業所等において、特定顧客と商品 若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき 又は役務につき役務提供契約を締結したとき。

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、前項各号いずれかに該当する場合において、その売買契約 又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品 若しくは特定権利の代金 又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号 及び第二号の事項 並びに同項第五号の事項のうち売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項 その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
申込みをした者」とあるのは、
購入者 又は役務の提供を受ける者」と

読み替えるものとする。