主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
一
号
二
号
当該販売業者 又は当該役務提供事業者が法人である場合
その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人である場合
その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者