特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

附 則

平成一二年一一月一七日法律第一二〇号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 14時53分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年六月一日から施行する。

# 第二条 @ 訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第三十七条第二項 及び第四十条の規定は、この法律の施行後に特定商取引法第三十三条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用し、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の訪問販売等に関する法律第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、なお従前の例による。

2項

特定商取引法第五十五条第二項 及び第五十八条の規定は、この法律の施行前に特定商取引法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約については、適用しない

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項

政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情 その他の経済的社会的環境の変化に応じ、特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。