特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

附 則

平成一六年五月一二日法律第四四号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 14時53分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「新特定商取引法」という。) 第六条の二、第二十一条の二、第三十四条の二、第四十四条の二 及び第五十二条の二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない

2項

新特定商取引法第九条 及び第二十四条の規定は、この法律の施行後に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又はこの法律の施行後に締結された売買契約 若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く)について適用し、この法律の施行前に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくはその申込みに係る売買契約 若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 若しくは役務提供契約 又はこの法律の施行前に締結された売買契約 若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

3項

特定商取引に関する法律第九条の三 及び第二十四条の二の規定は、この法律の施行前にした売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又はその承諾の意思表示については、適用しない

4項

新特定商取引法第四十条の三、第四十九条の二 及び第五十八条の二の規定は、この法律の施行前にした特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。)、同法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。) 若しくは同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。) 若しくは同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)の申込み 又はその承諾の意思表示については、適用しない

5項

新特定商取引法第十二条の二、第三十六条の二、第四十三条の二 及び第五十四条の二の規定は、この法律の施行前にした表示については、適用しない

6項

新特定商取引法第三十七条第二項の規定は、この法律の施行後に締結された連鎖販売契約について適用し、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約については、なお従前の例による。

7項

新特定商取引法第四十条、第四十八条 及び第五十八条の規定は、この法律の施行後に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約 若しくは特定権利販売契約 又は業務提供誘引販売契約について適用し、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約 若しくは特定権利販売契約 又は業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。

8項

新特定商取引法第四十条の二の規定は、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約については、適用しない

9項

新特定商取引法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後に解除された特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約 又は特定商取引に関する法律第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約(以下単に「関連商品販売契約」という。)について適用し、この法律の施行前に解除された特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約 又は関連商品販売契約については、なお従前の例による。

10項
新特定商取引法第五十八条の三の規定は、この法律の施行前に締結された業務提供誘引販売契約については、適用しない。

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、国民の日常生活に係る商取引に関する事情 その他の経済的社会的環境の変化に応じ、新特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。