特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

附 則

平成二八年六月三日法律第六〇号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 14時53分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第五条の規定 公布の日
二 号

第二条の規定 及び附則第三条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日

三 号

附則第八条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 経過措置

1項

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新法」という。) 第四条、第十三条、第十八条 及び第二十条の規定は、この法律の施行の日以下「施行日」という。)以後に販売業者 又は役務提供事業者が受けた売買契約 又は役務提供契約の申込みについて適用し、施行日前に販売業者 又は役務提供事業者が受けた商品 若しくは第一条の規定による改正前の特定商取引に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第四項に規定する指定権利 又は役務(以下この条において「商品等」という。)の売買契約 又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。

2項

新法第五条、第十条、第十九条 及び第二十五条の規定は、施行日以後に締結された売買契約 又は役務提供契約について適用し、施行日前に締結された商品等の売買契約 又は役務提供契約については、なお従前の例による。

3項

新法第七条第二項、第十四条第三項 及び第四項、第二十二条第二項、第三十八条第五項 及び第六項、第四十六条第二項、第五十六条第三項 及び第四項 並びに第五十八条の十二第二項の規定は、施行日前に旧法第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条、第五十六条 又は第五十八条の十二の規定によりした指示については、適用しない

4項

販売業者 又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第三条、第三条の二第二項 若しくは第四条から第六条までの規定に違反する行為 若しくは旧法第七条各号に掲げる行為 又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項

新法第八条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない

6項

新法第九条、第九条の二、第十五条の三 及び第二十四条の規定は、施行日以後に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は施行日以後に締結された売買契約 若しくは役務提供契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く)について適用し、施行日前に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた商品等の売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくはその申込みに係る売買契約 若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約 若しくは役務提供契約 又は施行日前に締結された商品等の売買契約 若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

7項

新法第九条の三第四項(新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項 及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした売買契約 若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約 若しくは特定権利販売契約 若しくは業務提供誘引販売契約の申込み 又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、施行日前にした商品等の売買契約 若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約 若しくは特定権利販売契約 若しくは業務提供誘引販売契約の申込み 又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。

8項

施行日において既に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く)をすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求 又はその相手方から得た承諾とみなす。

9項

施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

10項

新法第十二条の三第三項(新法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く)をすることにつきその相手方から受けた請求 又はその相手方から得た承諾に基づく 通信販売電子メール広告については、適用しない

11項

施行日において既に新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求 又はその相手方から得ている承諾は、通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方から受けた請求 又はその相手方から得た承諾とみなす。

12項

施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものの提供を受けない旨のものは、同条第二項に規定する意思の表示とみなす。

13項

新法第十二条の五第三項の規定は、施行日前に同条第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求 又はその相手方から得た承諾に基づく 通信販売ファクシミリ広告については、適用しない

14項

販売業者 又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く)若しくは第十三条第一項の規定に違反する行為 若しくは旧法第十四条第一項各号に掲げる行為 又は同項の規定による指示に従わない行為については、新法第十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15項

新法第十五条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない

16項

販売業者 又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第十六条から第二十一条までの規定に違反する行為 若しくは旧法第二十二条各号に掲げる行為 又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17項

新法第二十三条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない

18項

新法第二十四条の二の規定は、施行日前に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約 若しくは役務提供契約又は施行日前に締結された売買契約 若しくは役務提供契約については、適用しない

19項

統括者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く) 若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為 若しくは同項の規定による指示に従わない行為又は勧誘者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条 若しくは第三十六条の三(第五項を除く)の規定に違反する行為 若しくは旧法第三十八条第一項第二号から第四号までに掲げる行為については、新法第三十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

20項

勧誘者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く) 若しくは第三十七条の規定に違反する行為 若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為 又は同条第二項の規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

21項

一般連鎖販売業者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く) 若しくは第三十七条の規定に違反する行為 若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為 又は同条第三項の規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

22項

新法第三十九条の二第一項の規定は、第十九項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない

23項

新法第三十九条の二第二項の規定は、第二十項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない

24項

新法第三十九条の二第三項の規定は、第二十一項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない

25項

役務提供事業者 又は販売業者の施行日前にした旧法第四十二条、第四十三条、第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反する行為 若しくは旧法第四十六条各号に掲げる行為 又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第四十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

26項

新法第四十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない

27項

業務提供誘引販売業を行う者の施行日前にした旧法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く) 若しくは第五十五条の規定に違反する行為 若しくは旧法第五十六条第一項各号に掲げる行為 又は同項の規定による指示に従わない行為については、新法第五十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

28項

新法第五十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない

29項

購入業者の施行日前にした旧法第五十八条の五から第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為若しくは旧法第五十八条の十二各号に掲げる行為 又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第五十八条の十三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

30項

新法第五十八条の十三の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない

# 第三条

1項

第二条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「第二号新法」という。) 第九条の三第五項(第二号新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項 及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に売買契約 若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約 若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の返還の義務については、適用しない

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。