この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中訪問販売等に関する法律第十九条 及び第二十一条第四号の改正規定、第二条の規定、附則第三条中割賦販売法第三十七条第一項の改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
附 則
平成八年五月二二日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月12日 14時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第一条の規定による改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。) 第九条の六 及び第九条の八の規定は、この法律の施行前に販売業者 又は役務提供事業者が受けた売買契約 又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。
新法第九条の七 及び第九条の十三の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約 若しくは役務提供契約 又はこの法律の施行前に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 若しくは役務提供契約については、適用しない。
新法第九条の十二の規定は、この法律の施行前に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約 若しくは役務提供契約については、適用しない。
この法律の施行前に連鎖販売業を行う者が締結したその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約については、新法第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。