特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

附 則

昭和五九年六月二日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 14時53分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

12項

この法律の施行前に締結した売買契約 又はこの法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み 若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る売買契約が締結された場合における当該売買契約については、前項の規定による改正後の訪問販売等に関する法律第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。