@ 訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置 12項 この法律の施行前に締結した売買契約 又はこの法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み 若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る売買契約が締結された場合における当該売買契約については、前項の規定による改正後の訪問販売等に関する法律第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。